いよいよ2019年10月から消費税の税率が8%から10%に増税されます。
残り1ヶ月になると、余程のことがない限り増税の流れは避けられそうもなく、事業を営む個人事業主や、中小企業の経営者は、否が応でも消費税の増税に対応しなければなりません。
そこで、事業主のための、消費税最終チェックポイントをまとめてみました。

消費税の増税の概要
- 2019年10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。
- 増税と同時に、食料品(一部除外)と新聞(一部のみ)に対して、8%の軽減税率が適用されます。
- リースや建設工事など一部の業種では、8%の旧税率が適用される経過措置があります。
- 複数税率により、請求書や領収証・レシートの記載方法が改正されるため、レジや帳簿の対応が必要となります。
消費税の軽減税率について
消費税の軽減税率の対象となるものは、以下のものに限定されています。
・酒類を除く食料品(食品表示法に規定する食品)
・週2回発行される新聞で定期購読されるもの
対象品目の売上がある飲食店や小売店などは、細かい対応が求められます。
また、対象品目の売上がない美容室や整体院などでも、仕入れに対象品目あれば対応が必要です。
さらに、消費税の免税事業者も、取引相手が課税事業者であれば、請求書や領収証で対応が求められます。
以下、国税庁リーフレットより軽減税率の対象品目のイメージを貼っておきます。

事業主の消費税チェックポイント
消費税増税前のチェックポイントを記載するので、必要な対応を残り1ヶ月で準備しましょう。
軽減税率の対象範囲をわかっているか
売上はもちろん、支出する経費の中に軽減税率の対象となるものがあるかチェックしましょう。
飲食店や美容室の待合室に置いている新聞も、軽減税率の対象となる可能性があります。
免税事業者も取引先が課税事業者であれば、無関係ではいられません。
メニュー表の価格設定の検討と作成
10月からのメニュー表の価格設定を検討しているでしょうか。
税込表示の場合は、そのままだと実質値下げとなります。また客離れを防ぐために、定番商品の価格を据え置くなどの対策も検討課題です。
お客用のメニュー表を10月までに作成する必要がありますし、ウェブ上で価格を表示している美容室や飲食店は、早めに発注する必要があります。
複数税率対応のレジ
商品に軽減税率と標準税率の両方がある小売業や、店内飲食と持ち帰り用がある飲食店などでは、レシートに税率の表示が必要となります。
レジ導入の補助金には期間があるため、早めに検討しましょう。
また、10月1日からミスなくスタートできるように、税率の設定方法をあらかじめ把握しておくことも必要です。
帳簿の書き方と会計ソフトの対応
複数税率になると、帳簿の書き方も軽減税率の対象品目に印を付けるなどの対応が求められます。
そのためには、支出した経費の領収証やレシート、取引先からの請求書で税率を確認する必要があります。
また、会計ソフトのバージョンが古いと、軽減税率の仕訳ができないものがあるため、最新バージョンへの更新が必要となります。
従業員への教育
レジ担当の従業員や、経理担当も消費税の増税に対応する必要があります。
経営者だけでなく、従業員も10月1日までに対応できるよう勉強してもらう必要があります。
経過措置の対象となる契約
工事の請負契約や、長期のリース契約では、10月以降も旧税率の8%が適用される経過措置があります。
建設業やリース業はもちろん注意が必要ですが、支出する側も事業の場合は旧税率となるので注意が必要です。
また、帳簿上は軽減税率の8%と旧税率の8%は区別する必要があるため、より複雑になり注意が必要です。
まとめ:事業主は残り1ヶ月で対応を!
消費税の増税まで残り1ヶ月となったので、事業主のために最終チェックポイントをまとめてみました。
これは一般的な注意点を書いたもので、個別の事情を含めると、もっと気をつけるべきポイントが出てくるかもしれません。
個人事業主や中小企業の社長は、残り1ヶ月で必要な改善点を書き出してみてはいかがでしょうか。
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