街の税金相談員を3年ほど続けています。
その中で多い質問が、相続に関するものです。(次に多いのが株式や不動産の譲渡)
税金相談なので、相続税の計算や申告に関する質問が多いですが、遺産分割に関する質問もあります。
遺産分割の問題は弁護士さんの範疇なので、基本的なことを説明するだけですが、話を聞くと大変だなぁ。思ったりします。
そこで今回は、個人的な意見として、遺産分割で揉める原因について考えてみました。
民法で決められている相続人の範囲と相続分
相続税の計算で使う「相続人の範囲」と「法定相続分」は民法の規定からきています。
配偶者が常に相続人となり、第2順位以下に「子」「親、祖父母」「兄弟姉妹、甥姪」と続きます。
相続分も配偶者が一番多く、順位が下るごとに相続分が減少します。
[参考ページ]
タックスアンサー№4132│国税庁HP
かつての家督相続だった頃は、家の財産は家督を次ぐ長男が相続していたので、遺産分割で揉めることはなかったですが、民法が生まれてからは個人の権利が主張できるようになった反面、遺産分割で揉めるケースが増えてきました。
まぁ、家督相続も、配偶者や次男以下の子供の相続分がなかったり、家そのものが失くなったりと、悪い面もあるため、どちらが良いとは言えないのですが。
遺産分割で揉めるのは子供世代
遺産分割で揉めるケースとしては、何も相続できなかった子供の主張や、兄弟間での相続分の主張があります。
しかし、どのケースにしろ、揉めるのは子供世代の相続人が複数いるケースが多いようです。
配偶者だけで子供がいないケースは揉める可能性はありませんし、
配偶者と子供1人のケースも、二次相続が近いためか、親子喧嘩で揉めるということも聞きません。
民法が争族の原因なのでは
個人的意見ですが、民法で第2順位以下の相続分を認めていることが、遺産分割で揉める原因だと思います。
争いを避けるための民法の制度が、逆に争いの種になっている気がします。(しかも身内の)
仮に、相続人を常に配偶者のみ規定し、配偶者がいない場合に限り「子供」、そして子供もいないときは「親、祖父母」、親、祖父母もいないときは「兄弟姉妹、甥姪」とすれば、揉めることもないと思います。
相続分は相続人がすべて相続し、複数いる場合は世代間で等分すればいいのです。
被相続人の遺産は、被相続人とその配偶者で築いたものと考えれば、それを相続する権利は配偶者だけで十分な気がします。
子供は扶養してもらった恩があるので、さらに遺産を相続する権利を主張できず、配偶者がいないときに限って遺産を相続すればいい。と思います。(個人的にです)
今後ますます増える揉める相続
民法で子供や兄弟の相続分を認めている限り、遺産分割でもめることは今後も必ず起きます。
さらに、相続税の基礎控除額が下がり、高齢化が進み、経済成長が見込めない現状においては、揉めるケースは増えることが予想されます。
税理士は、遺産分割が終わらないと未分割で申告する必要があるので、もめない相続が理想ですが、法律がそれを邪魔しているような気がします。