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オーナー企業の長期貸付金が銀行融資で嫌がられる理由

投稿日 : 2018年7月24日 / 更新日 : 2018年7月24日

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銀行など金融機関で融資を受けるときは、決算書を提出するはずです。

その決算書で問題になるものの一つに『長期貸付金』があります。

家族経営の同族会社や、ひとり社長のオーナ企業だと『社長貸付金』や『役員貸付金』と呼ばれることもあります。

この長期貸付金が多すぎると、最悪の場合は融資に失敗する可能性もあります。

そこで、長期貸付金が融資で嫌がられる理由を紹介します。

長期貸付金(役員貸付金)と融資

法人と社長は別人格

社長の中には、自分の会社を自分の財布と思っている人が多くいますが、これは間違いです。

法人は、それ自体に人格(法人格)があり、たとえ株主兼社長のオーナ企業であっても、社長個人とは切り離して考えます。

そのため、会社の資金をオーナーだからといって、食事代やデート代、愛人や家族との旅行や趣味(車や時計、ブランドスーツ)などに使うことはできません。

プライベートな支出は、あくまでも毎月の役員報酬で受け取った金額から支払わなければなりません。

長期貸付金は使い込み

帳簿上では、会社の現預金から、社長のプライベートな支出をしたときは、

長期貸付金/現金(預金)として処理します。

細かいものでも長い期間続けると、チリが積もるように長期貸付金がドンドン増えていきます。

融資を審査する銀行では、オーナー企業の多すぎる長期貸付金は、社長が会社の資金を使い込んで私物化していると考える可能性があり、融資で不利となります。

また、税法上でも、普通法人は営利目的を前提としているため、無利子での貸付は原則認められず、社長に対する貸付金であっても受取利息を取らなければなりません。

自分の会社のお金なのに、自由に使えないのは不自由ですが、別人格という前提があるため、このような取り扱いになります。

個人事業主の場合

個人事業主の長期貸付金は『事業主貸』という勘定科目になりますが、

法人と違い個人事業主は、事業と生活が一体となっているため、融資で事業主貸が問題になることはありません。

長期貸付金は貸借対照表(B/S)の資産の部

長期貸付金という勘定科目は、貸借対照表(B/S)の資産の部に計上されています。

会社によっては、社長貸付金や役員貸付金という勘定科目になっている場合もあります。

普段、損益計算書で売上や利益はチェックしていても、貸借対照表はチェックする社長は少ないですが、融資の審査では貸借対照表もチェックされます。

まとめ

融資で嫌がられる長期貸付金について紹介しました。

理由は単純で会社を私物化して使い込みしていると思われるからです。

融資を検討する会社は、貸借対照表もきれいにすることを検討してみましょう。

創業融資に強い税理士事務所

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