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個人事業主が税金でトクする10の方法[2018年版]

投稿日 : 2018年1月26日 / 更新日 : 2018年1月26日

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税金を少しでも減らしたい個人事業主はたくさんいると思います。

しかし、税金の制度は毎年変わるため、節税方法も毎年バージョンアップが必要です。

そこでヒントになるのが、毎年12月に発表される次の税金の方針を決める税制改正大綱です。

そこで今回は先日発表された平成30年度税制改正大綱から、個人事業主が使える節税方法をまとめてみました。(テッパンの節税ネタも書いてあります)

※この記事は、2017年12月時点の記事です。その後の改正に対応していない可能性があるため、予めご注意ください。

個人事業主が税金でトクする方法

1.毎年確定申告する

まず、確定申告書を毎年忘れずに提出することです。

確定申告は義務ですが、申告を忘れていると税務署から更生通知がきて、通常の税金だけでなく、

無申告加算税や延滞税など、申告していれば本来納める必要のない罰金を納めることになります。

2.期限内に申告する

同様に、確定申告書を期限(所得税は3月15日、個人の消費税は3月31日)までに遅れず申告することです。

申告期限を過ぎると、上記と同じで罰金が課税されてしまいます。

申告期限に遅れないためには、3月にまとめて作業するのではなく、小まめに帳簿を付けておくことです。

3.青色申告にする

個人事業主の決算書は青色申告と白色申告があります。

青色申告は、複式簿記による帳簿と貸借対照表の添付という要件があり、白色申告よりも難易度が上がります。

しかしその分、所得から一定額を控除できる青色申告特別控除や、赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺できるなどの特典があります。

なお、平成30年の税制改正大綱で、青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられることが発表されました。(所得税は2020年分以降)

4.電子申告する

上記の通り、2020年分から青色申告特別控除が55万円に下がりますが、電子申告すればそれが65万円になります。

電子申告は手続きが必要ですが、それほど難しくなく慣れれば楽なので、毎年確定申告が必要な個人事業主は挑戦してみましょう。

今回の税制改正大綱では、所得税の基礎控除が48万円に引き上げると発表されたため、青色申告で電子申告することで実質10万円の節税効果となります。(所得税は2020年以降)

5.複式簿記を覚える

最近は写真撮影やスキャナによるレシートの自動読み込みなど、簿記の知識がなくても帳簿を作成できるようになりました。

しかし実際に簿記の知識がある人間からすると、この機能は逆に時間が掛かるし、ミスが多いのが実情です。

家事費の判断や、消費税の非課税などチェックする項目があり、結果として自分で入力したほうが早いのです。

もしこれから開業するなら、簿記を覚えた方が効率的ですし、帳簿が読めるようになって事業に役立ちます。

6.自分で帳簿を付ける

会計データの入力作業を、税理士や奥さんなどの家族に任せている人も多いと思います。

ですが、できるだけ自分で入力することをオススメします。

なぜなら、自分で帳簿を付けることで、無駄な支出や必要な投資が見えてくるからです。

これは、少し前に流行したレコーディングダイエットと同じ効果です。

7.無料ツールを活用する

これまで帳簿を付けるには、高い会計ソフトを購入する必要がありました。

しかし最近では、安いクラウド会計ソフトも登場して、自分で帳簿を付ける環境が整ってきました。

国税庁でもホームページに無料の確定申告書作成コーナーがあり、使いやすく何より信頼性が高いです。

これらの無料または格安ツールを活用することで、税理士に頼らず確定申告書を作成することも可能です。

8.無駄な支出をしない

税理士として納税者から裏技や節税方法をよく聞かれます。

そして中には、税金を嫌がるあまり大量に固定資産を購入したがる人がいます。

しかしこれは、あまり節税効果がなく、逆に資金ショートを招くおそれがあるのでオススメしていません。

高額所得者でない限り税率はそれほど高くないため、無駄な支出をするよりも税金を納めたほうがトクだからです。

必要なものであれば購入してもいいと思いますが、必要のない無駄な支出は節税になりません。

9.固定資産の購入金額に注意する

固定資産の経理方法は、新品や中古、購入金額によって変わってきます。

一定額を超えると毎年少しずつ経費にしていく減価償却になります。

逆に一定額(10万円、20万円、30万円)未満だと、一括または数回で経費処理でき節税効果があります。

また、中古だと耐用年数が短くなり節税効果があります。

このように固定資産の選び方や買い方に注意すると節税になります。

10.配偶者のパート収入を増やす

2018年(平成30年)から配偶者特別控除が拡大します。

配偶者の年収が上限が141万円から201万円に上がりました。

なお、38万円の最大の控除を受けるためには、150万円が上限となります。

これまで配偶者控除を受けるためにパート時間を調整していた奥さんに、もっと働いてもらうことができます。

配偶者控除2018(平成30年)

引用│国税庁「年末調整の手引き」より

まとめ:ちょっとしたコツが節税になる

個人事業主が税金でちょっとトクする10の方法を紹介しました。

今回の平成30年度税制改正大綱は、個人事業主を強く意識している印象があります。

それは今後、会社員ではなく、会社に縛られないフリーランスが増えていくことが予想されているからです。

これからフリーとして開業する人は、専門分野だけでなく、税金や経理の知識も身につけてはいかがでしょうか。

税金の知識を知ることで、節税方法も自然と身についてくるはずです。

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