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開業1年目の経営力向上計画の申請と税制措置の可否について

投稿日 : 2017年8月4日 / 更新日 : 2017年8月4日

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経営力向上計画の適用範囲が平成29年の改正でサービス業などにも範囲が広がりました。

そこで、認定支援機関として開業1年目のお客さまの設備投資について、申請できるか検討してみました。

開業1年目の経営力向上計画の税制措置

経営力向上計画の税制措置

経営力向上計画とは、小規模事業者が事業計画書を作成し、主務大臣の認定を受けることで、税制面および金融面での優遇措置を受けられる制度です。

具体的に税制面では『固定資産税の3年間半減』『固定資産の即時償却or税額控除』というメリット。

金融面では低金利による融資制度『新事業活動促進資金』が利用できるメリットがあります。

これまで経営力向上計画の対象範囲が機械装置のみで製造業中心でしたが、平成29年から建物附属設備や器具備品にも拡大されたことで、サービス業や教育、小売、卸売、旅館業などでも申請できるようになりました。

[参考リンク]

経営力向上計画

引用│中小企業庁ホームページ

申請方法

申請方法は、申請書をそれぞれの業種を管轄する官庁に提出するだけですが、税制措置を受けるためには別途『工業会証明書』(A類型の場合)をメーカーから発行して添付する必要があります。※くわしくは参考リンクを参照

本来の流れとしては、設備投資の前に工業会証明書を発行してもらい、経営力向上計画の認定後に設備投資を実行しますが、60日以内であれば、設備投資の後からでも申請することもできます。

また別の方法として、ひとまず3年分または5年分の経営力向上計画の認定を受けておき、その期間のどこかの設備投資のタイミングで経営力向上計画の変更申請をしても大丈夫とのことです。

開業1年目の経営力向上計画の申請

タイトルの開業1年目の経営力向上計画の認定ですが、中小企業庁に聞いてみたところ申請はできるけれど、趣旨が違うので難しいかもしれない。と切り捨てはされなかったけれど、濁されてしまいました。

目的が、既に設立(開業)している小規模事業者の経営サポートのため、これから開業する人はその目的に合致していない。とのことです。

ですが、申請はできるとのことでした。提出期限は設備の取得日(つまり開業日)から60日以内のため、そこまでの試算表の数字をローカルベンチマーク(ロカベン)に入力することで申請書をギリギリ作成できるからです。

まとめ:申請はできるが認定は難しい

開業1年目の経営力向上計画の認定について紹介しました。

結論としては、『無理すれば申請できるけれど、認定は難しいと思う』というところです。

思うとしたのは、結局、認定の可能性が低いと判断し、申請書を提出しなかったからです。(提出した人がいたら結果を知りたいところです。)

認定支援機関の取り消しや更新制という話もあるので、積極的に活用したい気持ちはあるけれど、周知はされてないし、手続きが大変でなかなかうまくいかないことも多いな・・・と思ったりしました。

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