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美容室・飲食店の内装工事は固定資産税の申告が必要という事実

投稿日 : 2015年5月28日 / 更新日 : 2018年3月13日

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飲食店や美容室を開業する際に、店舗の内装工事を外注している場合がよくあります。

そんなときに、内装工事に固定資産税が課税されることを知らない人が意外とたくさんいます。

そこで、内装工事の固定資産税についてまとめてみました。

内装工事と固定資産税

土地建物と内装工事の違い

土地と建物の固定資産税はよく知られています。

なぜなら、これらの固定資産税は、行政が勝手に計算して、納付書を所有者に送ってくるからです。

これは行政が、資産の価格や場所を登記情報から把握できるためです。

一方、内装工事さらに厨房設備や美容イスなどの設備は、固定資産税の対象ですが登記する必要がないため、所有者自身で行政に申告しなければなりません。

厳密には、内装工事や機械・器具備品で申告対象となるものは、固定資産税の中でも償却資産税と言います。

申告は法人でも個人事業主でも違いはなく、毎年1月末日までです。

申告対象となる資産の明細を記載して申告し、税金の計算は行政が行い、6月頃に納付書を送ってきます。(納税は年4回)

なお、150万円の免税点があり、150万円未満だと納税はありません。※申告は必要

不動産賃貸業も申告が必要

建物の固定資産税は、申告の対象と対象外があるため、不動産賃貸業をしている方は注意が必要です。

建物本体は申告対象外ですが、その他の外構工事や給排水設備・電気設備など一定額以上の資産は申告が必要です。

アパート経営をしていた方が、都税事務所から償却資産税の申告漏れを指摘されるケースがあります。

固定資産税は毎年払っていたのですが、給排水設備や外構工事の申告が漏れている。ということらしいです。

 

償却資産税について思うこと

申告は法律上の義務なので申告はしますが、よくよく考えると固定資産税は不思議な税金だと思います。

購入した時点で、消費税を課税され、さらに資産からもたらされる収入に対しては、所得税や法人税を納付しています。

にもかかわらず、資産本体にまた課税する理由がよくわかりません。二重課税のような気がします。

また、アパートなど賃貸不動産は、本体部分は申告不要なのに、細かい部分は申告対象としてわざわざ所有者に申告させています。

課税したいのであれば、すべて行政が計算すればいいのにと思いますが、行政の計算が間違っていたというニュースもあるので考えものです。

 

償却資産税については、いっそ非課税にすべきだと思ったりしますが、行政は一度吸った甘い汁は手放さいのが現実です。

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