2022年1月から電子帳簿保存法の適用が始まります。
この改正が地味に大変で、中小企業や会計事務所は対応が難しくなりそうです。
そこで、電子帳簿保存法の大変さを紹介しようと思おいます。

電子取引の紙保存ができない
電子帳簿保存法は、インターネット取引が増えたことで領収証や請求書の保存方法を統一しようという改正です。
自分自身も勉強不足だったのですが、適用されるのが2022年1月からということで、もうすぐそこまで迫っています。
この電子帳簿保存法で特にやっかいなのは電子取引のデータ保存の義務化です。
電子取引とは、紙を介在しないでネットだけでやり取りされる領収証や請求書、契約書などのことを言います。
これまで電子取引でも出力した紙資料でも正式な帳簿資料として認められていましたが、これからはオリジナルの電子データのままで保管する必要があります。
しかも保存方法も「日付、取引先、金額等」の情報をタイトルに付して保存するルールがあります。
ネットの知識がなかったり、パソコンを使えない経営者にとっては、とても手間がかかる対応が迫られます。
青色申告の承認取り消しもある
電子取引のデータ保存が義務化され、それに違反すると最悪の場合青色申告の承認が取り消される罰則があります。
個人的には、すべての個人事業主や零細の中小企業の経営者が対応できるとは思えないので、実際に違反しているような場合にすぐに青色申告の承認が取り消されるとは思えません。
悪質な場合に対応する国税の脅しかな。感じます。
経理もDXに迫られる
2022年から電子帳簿保存法が始まり、特に電子取引への対応が大変だよ。という話を紹介しました。
実際には、来年1月にひっそりと始まり中小企業や個人事業主が対応できずに、対応できない事業者が多すぎて柔軟な対応が可能になる改正がされる。という予想をしています。
とは言え、電子取引が増えるにつれてアナログな方法では対応できなくなる時代となりました。
クラウド会計やデータ連動の自動化を駆使して経理を抜本的に改革するDX会計がもうそこまで迫っているのを感じます。