疑問に思うのですが、中小企業で実際に株主総会をやっている割合ってどのくらいあるのでしょうか。
調査のデータがあるわけではないので知りませんが、肌感覚では1割もない気がします。
さらに中小企業のなかでも家族経営やひとり社長の会社なんか株主総会の存在さえ知らないかもしれません。

株主総会の意義
株主総会について僕自身そんなに詳しくありません。
定型文を使って決算承認や役員報酬、役員任期更改を記載するくらいで深いところでは理解していません。
おそらく司法書士さんが本職だと思いますが、そんなに接点もありませんし。
ググったところだと、会社の最高意思決定機関のことで、株主が集まって会社の運営方針を決めるようです。
毎年開催し、招集手続きや開催方法などルールがありますが、これはほぼ大企業のためのルールだと思います。
株主が社長と家族だけという中小企業にとっては、招集するどころか毎日会って話していますし、ケンカという議論を交わしていることでしょう。わざわざ株主総会を開いて議論することありませんし、それを議事録に残すこともないはずです。
それでも法律上は、大企業や中小企業を十把ひとからげで株主総会を開くことになっています。
中小企業の株主総会の形骸化
形骸化している中小企業の株主総会、そして定型文で作られた株主総会議事録にも一定の意味はあります。
役員の任期満了に伴う変更登記に株主総会議事録が必要となります。
しかし、これも中小企業の株主が変更することも世代交代のタイミングぐらいだし、最近だと10年という長期の任期もあるので、いっそ変更が必要なときだけ登記すれば良く、変更がないときは登記不要とすればよいと思います。
まぁそうすると、司法書士や法務局の仕事が減って収入源がなくなる裏の事情もあるのかもしれませんが。
また、株主総会議事録の効果として税務調査での対応でも必要になる場面があります。
事前に役員報酬や役員賞与を決めていた証拠として見せることがあります。
このときのためだけに作ったりもしますが、説明しても社長や社長一家がどれだけ意味を知っているのだろう。と疑問に思いながら定型文を作っているだけです。
こんなことなら、税務に関係する項目は税務署に事前報告制にしたらいいのに。と思ったりします。なお、役員賞与は「事前確定届出給与」と言い既に事前と申請が必要です。
さいごに:中小企業の特例を作ってもいいのでは
中小企業においては株主総会が形骸化しているのでは?という記事を書いてみました。
大企業のように株主がたくさんいて経営者と区別されている組織では重要な株主総会も、「株主=経営者とその家族」である中小企業では株主総会が形骸化するのも仕方ないと思います。
であれば、中小企業は別枠として別の方法があっても良いと思います。そして効果的で意味のある意思決定機関があれば実務でも使いやすい。と思ったりします。