BLOG

開業に役立つブログ

ワーケーションって全部経費で落としていいの?

投稿日 : 2021年6月30日 / 更新日 : 2021年6月30日

Pocket

小泉進次郎氏と役人が中心となってワーケーションを推進しているようです。
ワーケーションとは「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を合わせた造語です。地方へ旅行へ行きつつ仕事もしようという魅力的な計画で、旅行会社でもプランが出始めています。
これを聞いたとき思ったのは「会計処理どうなるの?」というものでした。
そこで、自分なりにワーケーションの会計処理について考えてみました。
なお、実際に普及するかもわからないですし、国税庁の見解も普及してきたら出てくるのだろうと思うので、現段階では私見で説明します。

ワーケーションの会計処理

全てを経費にはできない

おそらくと言うか、当然ですが旅行代金の全てを経費にはできないだろうと思います。
合理的に算出した割合を使って計算した部分を経費に計上するのでしょう。
合理的な按分割合は、工程表なんかを使って、全部の時間(睡眠時間は除外?)を分母にして、業務に使った時間を分子にして割合を計算する気がします。
なお、中小企業や同族会社できっちりした工程表を作ってる余裕なんてあるのでしょうか。甚だ疑問ですけどね。

経費以外を負担したら給与課税?

旅行代金のうち経費部分は会社負担でいいと思いますが、それ以外の部分の取り扱いも注意が必要だと思います。
経費以外の部分を会社負担にしたら、その部分は給与課税されて所得税を払わないといけないと思います。
税務調査なんかで指摘されやすそうですね。仮払方式で先に概算額を支給しておくと、後で精算するのを忘れてた。なんてケースはありそうです。
そう思うと、ワーケーションした側が立替払いして、後から工程表も付けて費用部分を精算するほうが安全かもしれません。
さらに言えば、旅費規定や給与規定なんかにも影響あるかもしれませんが、その辺は社労士さんの業務範囲ですね。

消費税は領収証が大事

消費税は何より領収証が重要です。
ワーケーションでリラックスしていて領収証をもらい忘れたりしたら、仕入税額控除が認められない。なんてこともありそうです。
宛名を会社にしてもらったり(上様なんて駄目だよ)、軽減税率と標準税率を分けてもららったり、仕事として細かい部分はどうしても出てきそうです。

あとがき

ワーケーションの会計処理について自分なりに考えてみました。
今年になってからテレワークの会計処理の取り扱いが公表されたように、ワーケーションも普及したら正式な取り扱いが出るでしょう。
個人的に思うのは、大企業であれば会社側の対応も正確にできると思いますが、中小企業に細かい処理は難しいだろうな。と思ったりします。だれでも出来るシンプルな方法ができればいいな。と思います。
また、旅行会社の立場であれば、ワーケーションの工程表や按分割合、按分後の領収証など精算する際に会社に提出しやすい書類をまとめて揃えたプランなんか良いかもしれません。

最後に『シェア』のお願い

この記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。   少しでも興味が湧いたり、おもしろいと思ったらの『シェア』ボタンを押してください。(ボタンは記事下部にあります↓   優良なコンテンツを書き続けるために頑張りますので、興味のある記事を読んで頂けると幸いです。 創業融資に強い税理士事務所
Pocket

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

美容師必見!創業融資を受けるための
説得力のある事業計画書の書き方のコツ

~3ヶ月後に美容室を開業する美容師のための成功マニュアル~

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

開業をご検討中の美容室オーナーに役立つノウハウをまとめました。

主な内容
・開業時の創業融資はなぜ重要か?
・創業計画書の書き方〔具体例〕
・融資の申込みから面談、決定までの流れ
 など
資料請求はこちらから

Copyright © 萩原健志税理士事務所 All Rights Reserved.

TOP