
コロナ禍で国や自治体から補助金や助成金をもらった事業者も多いと思います。
そこで、補助金や助成金の会計処理についての考え方を整理しました。
まずは課税の対象となるかを判定
コロナ禍で支給される補助金や助成金には、事業上の収入の対象となるものと、対象外があります。
判定は国税庁のHPに掲載されているため、そこで判定できます。
非課税となるものは、特に申告の必要はありません。

収入の計上時期を決める
課税対象となる補助金・助成金が判定できたら、それを帳簿に計上しますが、計上時期にも決まりがあり、それも国税庁にルールが記載されています。
通帳に入金された受給日ではなく、支給決定日が基本的な形状日のため、年度をまたぐ場合は注意が必要です。

勘定科目と消費税の課非判定
補助金・助成金の勘定科目は「雑収入」で大丈夫です。
固定資産取得のための補助金・助成金だと圧縮記帳という難しい処理もありますが、自分で帳簿を作っている小さな会社は雑収入で問題ありません。
消費税に関しては「対象外」となります。非課税でもなく対象外です。
もとから消費税の基本概念である対価性がないから。という理由です。
コロナ禍で補助金・助成金が乱立し、犬も歩けば補助金に当たる状態。ということで、補助金・助成金の会計処理について紹介しました。
コロナ禍で税務調査も減っているようですが、アフターコロナでの税務調査のリバウンドに備えて、きちんと帳簿の処理をしておきましょう。