個人事業主で開業し、軌道に乗ったところで法人を設立するという流れはよくあります。
個人と同じように法人でも自分で帳簿をつけようとしたら、勘定科目に「事業主貸」「事業主借」(いわいる事業主勘定)がなく不思議に思うことがあると思います。
そこで法人になると勘定主勘定がなくなる理由を紹介します。

事業主勘定は個人事業主のみの科目
事業主貸や事業主借という勘定科目は、個人事業主の帳簿にしか登場しません。
法人の帳簿では使いません。これは、個人事業業主の事業の考え方が事業と事業主の私生活が混在して区別できない前提だからです。
一方法人の活動は、利益を追求する事業のみという前提のため、社長個人の支出をするということがあり得ない。ということになります。
この前提条件の違いから、個人事業主には私生活の支出や収入を帳簿に記載するために事業主勘定があり、法人には事業主勘定自体がないということになります。
事業主勘定の代わりの法人の勘定科目
しかし法人が営利目的だけの組織だとしても、これを完全に区別することはできません。
会社の預金から社長個人の趣味や買い物の支払いをするのは論外ですが、社長が会社の経費を立て替えることはよくあることです。
そんなとき、法人は個人事業主の事業主勘定は使えまえんが、代わりに「役員貸付金」や「役員借入金」という勘定科目を使います。
役員勘定の問題点
事業主勘定の代わりに役員勘定が使えるので問題ない。とは言えず、営利目的を前提とした法人で役員勘定を使うのは問題もあります。
会社の資金を社長の個人的支払いに使ったときは役員貸付金を使いますが、営利目的の法人では無利子で貸すことはできず利子を取るこ必要があります。
また、会社の経費を立替払いした時の役員借入金は、利子は不要ですが、解散など会社をたたむときに精算するときに、役員借入金の残高を債務免除すると会社の利益(債務免除益)となり税金が増える可能性があります。
なお、個人事業の事業主貸に利息は不要ですし、事業主借の債務免除益もありません。
まとめ
個人事業で使えた事業主勘定が、法人では使えない理由を紹介しました。
活動範囲に私生活を含む個人事業と、含まない法人がその違いとなります。
さらに代わりとなる役員勘定も事業主勘定と取り扱いが違うため、安易に使うのはリスクが有ることにご注意ください。
