消費税増税が止まりません。3%に始まり5% 8% 10%と増税され、次は12%になるのでしょうか。
消費税は間接税と言われ、消費者が負担し、事業者は回収した消費税を計算して納税することになります。
事業者にとっては、消費者から預かった消費税を納税するだけのため負担はありませんが、一旦預かった消費税を運転資金に回してしまうこともあり、滞納するケースも多いのが実情です。
消費税を負担するのは消費者のため、事業者の負担はなく節税や税金対策は不要という考えもありますが、納税する以上は少しでも減らしたいと思うものです。
そこで、事業者向けに消費税の節税方法を3つ紹介します。
消費税の計算の基本

原則的な消費税の計算は、お客さまから預かった消費税から、事業者が仕入や経費として支払った消費税をマイナスして納付税額が決まります。
では、消費税の税金対策をしようと思ったら、売上か経費の消費税を操作することになりますが、売上を操作することは難しいですし、売上の抜くことは脱税なので絶対にダメです。そこで経費に他する消費税の方で、何とか消費税を少なくする。ということになります。
消費税対策1:簡易課税を選択する

税金対策1は「簡易課税の選択」です。
簡易課税とは、原則的な計算で使うはずの経費に対する消費税を使わず、代わりに売上に対する消費税に業種ごとのみなし仕入率を使って計算します。
みなし仕入率は、卸売業なら90%、小売業なら80%と決まっていて、飲食店なら60%、美容業なら50%など業種ごとの経費割合を考慮して決まっています。
現実に支払った経費に対する消費税よりも、みなし仕入率が高ければ、納付する消費税は減ることになります。
なお、簡易課税には届け出のルールが厳しいかったり、みなし仕入率が改正で変わるなど一定の注意は必要です。
消費税対策2:国内業者を使う
税金対策2は「国内事業者を使う」です。
経費に対する消費税を増やすほど納付する消費税は減ります。
しかし、消費税には課税されない取引(免税や非課税)があり、課税されない取引を増やそうが、納める消費税は減りません。
具体的には、住宅用の家賃や借入金の返済には消費税はかかりません。この他にも非課税や対象外の取引があるので、契約書やレシートをよく見てみましょう。
国外事業者への支払いも基本的に消費税は課税されないため、支払額を増やしても納める消費税は減りません。そこで、国外事業者から国内事業者へ切り替えることが節税につながると言えます。
なお、国外事業者であるGoogleやAppleなどへの広告費や通信費は、改正で消費税の課税対象となりましたが、支払ったほうが消費税を納める特殊な取引となるため、結局節税とは言えないのが実情です。
税金対策3:業務委託・人材派遣を活用する
税金対策3は、業務委託の活用です。
上記で説明したように、消費税が課税されない取引がありますが、その一つに空量があり、いくら給料を支給しても消費税を減らす効果はありません。
しかし、同じ人件費である業務委託費や人材派遣会社に支払う人材派遣料は課税となり消費税を減らすことができます。
直接雇用から人材派遣会社経由にするだけで消費税の課税非課税が変化するのは不思議ですが、法律上はそのようになっています。
なお、業務委託で注意ですが、業務委託は直接指揮命令する雇用契約ではなく、業務単位で委託し、委託後はその人に完全に任せることを言うため、契約書だけ変える名ばかり業務委託では、税務署や年金事務所から否認されるリスクがあります。
まとめ:消費税対策はできる
消費税対策について紹介しました。
これらの方法は、現時点の法律で有効なものです。少し難しいですが、できなくもないものだと思います。
ますます増税される消費税に対しては、詳しい消費税のポイントを知り、自己防衛するしか無いのかもしれません。
一方注意したいのは、消費税は改正が多く、今使える方法でも、来年は使えないという可能性もあることです。
数年後にはインボイスも始まる予定ですし、増税や減税の話題も絶えないため、消費税は注目していきましょう。
