コロナ関連の2次補正予算のなかで自粛要請などで売上が急減した事業者に対して家賃を保証する制度が成立しそうです。
まだ審議中のようですが、コロナ関連の予算は成立するはずなので、成立した前提で紹介します。
売上に大きな打撃を受けた事業者は、早めに売上を集計して準備しておきましょう。

給付の条件を満たす対象者

上記画像は経産省HPより引用した給付条件です。
これを見ると売上ベースで「単月」で前年同月比50%以上減少または、「連続する3ヶ月」で前年同月比30%以上減少となっています。
ただ気になる点として、対象となる期間が「2020年5月から12月」となっているることです。緊急事態宣言が5月終わり頃だったことを考えると、5月単月で前年同月比50%減少が現実的な条件と見ても良い気がします。(読みが甘いかな?)
家賃給付金の給付額

上記画像も経産省HPより引用したものです。
給付額は法人と個人事業主で異なります。
法人は、家賃75万円までは3分の2まで、225万円までは3分の1まで保証されます。
個人事業主は、家賃37万5千円までは3分の2まで、112万5千円までは3分の1まで保証されます。
保証期間は6ヶ月分(6倍)と長く、これは事業者にとっては嬉しいと思います。
仮に月48万円の家賃の事業者の場合、
法人であれば、192万円(48×2/3×6)となり、個人事業主であれば、96万円(48×1/3×6)の給付金となります。
申請方法
申請フォームは、予算成立前なのでまだ準備中です。
しかし、要件を考えると持続化給付金と似た形式で、オンライン申請となることが予想されます。
対象となる事業者は、売上を集計して、会計ソフトで売上元帳を準備しておくと良いでしょう。
経理や税金は、基本業務でありながら面倒で蔑ろにされる分野ですが、確定申告書や売上元帳などが準備できずに申請できない人を見ていると、やはり重要な業務なのだと再認識しました。