
申告期限・納税期限の個別延長が認められる場合
今回のコロナウイルスの緊急事態宣言で税金の申告ができない状態に陥っている法人は多いはずです。
税務署では、この事態を「やむを得ない理由」として認め、申告期限・納税期限の個別延長を認めています。
具体的理由は「体調不良」「在宅勤務」「外出自粛」が国税庁HP(下記参照)が列挙されていますが、限定列挙ではなくコロナウイルスの影響であれば何でも延長が認められるということです。
この延長措置は、申告と納税だけでなく届出書にも認められています。
この制度を逆手に取って、消費税の届出書で利用されることもあるかと思われます。
個別延長に手続きは不要だが知らせる必要はある
申告期限・納税期限を個別延長する場合は、事前に税務署に届出書を提出して承認を得る必要はありません。
手続きをさせているようでは、手間が増えるだけですし、税務署に来られてしまっては感染リスクが高まりますから。
ただし、手続きの代わりに申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することになっていますのでお忘れなく。
なお、電子申告の場合は、添付書類送付書の余白に入力して提出することで記載したことになります。
個別延長した場合の申告期限・納付期限は、その提出日となります。
納付だけ後日にすると、それは期限後納付となってしまうので注意しましょう。
国税庁ホームページ
収束が見えないコロナウイルスの影響拡大
コロナウイルスの影響が大きくなり始めたのは2020年3月初めを過ぎた頃です。
2月の終わり頃は、一過性の影響と高をくくり確定申告の無料相談が各地で開催されました。(今思うと3密の状態で怖い)
それでも長引くことは予想されず、確定申告で影響は収束すると誰もが思われ、個人事業の申告期限の延長措置だけでした。
それが静まるどころか拡大し、今度は法人の決算にまで影響してきました。
3月決算直前でコロナウイルスが拡大したことを考えると、5月6月の申告時期は納税資金が不足する法人が続出するはずです。
借入や給付金でこの状況を乗り切れる法人はいいですが、乗り切れない法人は解散の道を行くはずです。その数は僕の短い税理士人生で考えられないほどになるはずですが、正直そんなことにはなってほしくないですが、現実は厳しそうです。
僕はバブルを経験してない世代なのに、リーマンショックや東日本大震災、台風そしてコロナショックと、つらいことばかりを経験している感じてしまいます。
はぁーいつかは好景気を肌で感じてみたい・・・