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コロナ収束後の経営者のつらい未来

投稿日 : 2020年4月16日 / 更新日 : 2020年4月16日

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コロナウイルス

前書:税理士と世の中の現状報告

新型コロナウイルスが2020年2月頃からじわじわと広がり、4月現在では緊急事態宣言が出される段階となり、世の中は自粛しろ圧力と、軽いパニック状態です。
 僕は年末から4月現在まで(おそらく)コロナにかからずに、追われるように業務をこなしてきました。
年末調整に始まり、確定申告、決算など休日も含めて淡々と進め、途中からはコロナ特別貸付の資料作りも並行しながら今に至ります。今はすこし業務が落ち着いたので、ブログを書いてみようと思います。
 ブログの内容は、貸付や助成金の情報はネットで反乱しているので、専門家に任せて、ここでは視点を変えて、「コロナ収束後の経営」について考えてみました。(時期尚早ですが・・・)
 なお、僕自身は従業員を雇わない「ひとり事務所」なので、事務所自体がテレワークで、換気をしていれば自宅より安全な場所でブログを書いています。

これまで以上の貧富の差拡大

ここ最近のニュースを見ていて思うことは、世の中思っている以上に貧しい人が多いことです。
当初案の給付金30万円の支給について、支給対象とされた住民税の非課税(年収200万円程度)世帯が多いことや、その人達に支給することについて猛烈に反対する人の多さに日本の貧しさを実感しました。

その一方で、お金の使い道がなくて困るほどの超富裕層がいるのも事実です。
この一部のセレブ達がコロナウイルスで下落する株式やタワマンなどの不動産相場をバーゲンセールと見て、有価証券や不動産を買い漁うとどうなるでしょうか。
コロナウイルスはいつかは収束するので、株価や相場は回復し、不要層は含み益で大儲けという未来が予想できます。
結果としてコロナが収束した後でまっているのは、これまで以上の貧富の差です。

借金返済のためだけのゾンビ企業

コロナウイルス対策として、無利子・無担保・返済猶予最大5年のコロナ特別貸付が行われています。事業を継続する上で、キャッシュ(資金)は潤沢であるほど経営が安定するのでありがたい話です。
公庫もこれまでにないほど人が殺到している状況で、通常行われる面談もなく融資が行われるなど、ハードルが低くなりここぞとばかりに借入している事業主がたくさんいます。
今般は、来月の仕入や家賃が払えないと営業できないので借入は仕方ありません。

しかし、コロナが収束した後は、借金返済だけに営業を続ける企業が増えることが確実に予想できます。まさに生きながら死んでるゾンビ企業です。
事業をするのは利益を出すためであって、儲けがない状態で事業を続けるのはモチベーションが上がりませんし、どこかで行き詰まります。
借金返済のためだけに、70歳80歳まで営業を続けるなんてつらすぎます。

消費税を滞納する事業主の続出

大量の税金・社会保険料の滞納者がでることが予想できます。
3月決算法人なら5月に申告と納税がやってきます。3月から5月まで数ヶ月の売上が半減しても、年間の法人税や消費税には影響が少なく税金は例年通りのはずです。
しかし、特別貸付を受けても運転資金に使うため、納税資金は不足しています。
そうなると当然ですが、滞納者が続出することになります。とくに消費税は赤字であっても多額に発生する仕組みのため消費税の滞納者が続出します。
5月以降はこの問題が続出するはずですし、来年3月の個人事業主の確定申告はひどいはずです。
税務署に届け出をすることで延滞税なく延納できるようになりますが、免除してくれるわけではないので、事業主にとっては無利子の借金と同じです。
この制度は社会保険料も同じなので、必要な事業主は行政機関に問い合わせてください。
しかし、ただでさえコロナ特別貸付の返済があるのに、税金や社会保険料までとなると、なんのために営業しているのかわからなくなりそうです。

あとがき:行くも地獄引くも地獄

時期尚早ですが、コロナ収束後の経営について考えてみました。
大企業でも数千億の融資を申し込むのに、小規模事業者にコロナショックは耐えられそうにありません。
政府は給付金や融資で、この自体を乗り切ろうとしていますが、たとえ乗り切ったとしても大変な状況が待っています。
廃業したほうが楽になれるのに、営業しないと生きていけない。まさに行くも地獄引くも地獄です。コロナショック憎し!

個人的には、もう日本で規模拡大を目指す事業は難しいのかな。と思います。
いかにコストを掛けずに少人数で経営するかにシフトしていくのが良いのかもしれません。(スモールビジネスって言うのかな)
とは言え今は、早くコロナウイルスが収束してくれることを祈るばかりです。

なお、上記しましたが、国税庁では税金について相談に乗ってくれるので、税金を無視することはしないでくださいね。(参考:「国税庁HP」

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