2019年10月から消費税が10%に上がりました。
事業主はレジや価格の改定が必要となりますが、支払う経費も色々と変わります。
影響の大きいところが家賃だと思いますが、家賃の消費税は契約によって処理が違うので注意が必要です。
店舗と居住用で異なる家賃の消費税
家賃の消費税は、店舗と居住用で処理が異なります。
店舗の場合は、課税取引となりますが、居住用の場合は、非課税取引となります。
これは、原則論では課税ですが、住む場所にまで課税するのは生活する上で困るので、制度の特例として非課税扱いにしています。
このように非課税扱いにするのは、病院で支払う社会保険診療など数種類あります。
美容室や飲食店経営者で、自宅の家賃を一部経費として計上している場合は、消費税の処理が異なるので、帳簿の付け方に注意が必要です。
なお、店舗用と居住用の判断は、契約書に従うので、フリーランスのように居住用で契約したのに、事務所用として勝手に使用している場合は、課税にならないので貸主や不動産会社に相談して、契約書を変更しましょう。
前払い制の家賃は9月支払い分から10%
消費税の税率の変更は、資産の譲渡やサービスの提供が行われた時点となるため、10月以降に変更するのが通常です。
しかし、家賃は一般的に前払い制となっているため、10月分は9月末日までに支払うことになります。
そのため、消費税が上がる前の9月時点で、10%として店舗や事務所の家賃を支払うことになります。
ATMで振り込むときは間違えないように注意が必要ですし、銀行引き落としにしている場合は、振込金額の変更の手続きが必要となります。
まとめ:家賃の値上げは意外ときつい
家賃の消費税といつから変更されるかについて紹介しました。
ニュースで消費税増税分を価格に反映せずに頑張る企業が紹介されていますが、家賃や仕入れ価格など値上げは多岐にわたるため、その負担は意外と大きいはずです。
また、値上げせずに価格を維持する企業は、SNSなどで讃えられていますが、それはだいたい大企業で、下請け業者にしわ寄せの負担を押し付けている気がしますし、値上げできない中小企業や小さな美容室・個人の飲食店は、大企業との価格競争に負けてしまうことになります。
本来は値上げするべきなのに、値上げしないことを企業努力とする風潮に違和感を覚えます。
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