毎年8月と11月は個人事業税を納める季節です。
所得税のように自分で計算して申告する税金と違い、個人事業税や固定資産税は、役所が計算して納付書と課税明細書を送ってきます。
役所が計算しているのだから計算ミスはない。と当然思うところですが、人的ミスは当然あるので、課税明細書のチェックは最低限必要だと思います。

法定業種と税率を課税明細書でチェック
個人事業税は、事業を営む個人事業主のうち、法定業種70種に対して課税される税金です。納期は原則8月と11月の年2回で、所得税の計算上経費になります。
法定業種は、第1種から第3種に区分されていて、区分ごとに3%から5%の税率が設定されています。
納税時期に送られてくる納付書に課税明細書も同封されていて、自分の区分と税率が記載されています。まず自分の事業内容が正しく区分されているか、そして税率が合っているかチェックしましょう。
区分だけが記載されていて、業種が記載されていないときは、役所の担当課へ問い合わせてみましょう。もし、自分の事業内容と課税業種が異なっていれば、担当者へ説明が必要となります。
東京都主税局HPより
セルフチェックが必要な理由
役所の仕事だから正確だと思うのは間違いで、役所でも最終的には人間の仕事なので、人的ミスが当然起こる可能性があると考えるの方が自然です。
個人事業税でミスが起きる原因としては、専用の申告書があるわけではなく、所得税の確定申告書から役所内部で計算するため、納税者の関心が薄いことと、チェック機能が働かないことだと思います。
確定申告書の第二表の下には、個人事業税の欄があり、非課税金額などを記載することになっていますが、記載を忘れている人も多く、非課税を考慮せずに個人事業税が計算されている可能性があります。
自分で納める税金のことは、役所の計算であっても過信せずに、チェックは必要だなと思いました。
まとめ:自動計算の税金もチェックは必要
個人事業税の計算を役所任せにせず、課税明細書でセルフチェックしましょう。というブログを書いてみました。
今回のことは、お客様からの相談で経験したことを書きました。役所が言い分としては、確定申告書の屋号から事業主のホームページを見て判断しました。とのことでしたが、こちらとしては税率の判定根拠がそれだけ?と驚きました。
役所の仕事だからといって、100%信じることはせず、自分でもチェックが必要だと改めて思いました。
そして、少しでもおかしいと思えば、役所に問い合わせてみる勇気も必要だと思いました。(もちろんクレームにならないように礼節を持って)
そう言えば、数年前も固定資産税の課税ミスで、10年以上多く税金を徴収していたニュースもありましたし。
