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開業予定者のための内装工事の減価償却のコツ2019

投稿日 : 2019年6月10日 / 更新日 : 2019年6月10日

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美容室や飲食店の開業1年目の確定申告で悩むのが、減価償却費の計算ではないでしょうか。
特に内装工事は、単純な模様替えではなく、水道工事やトイレ・電気工事など複数の工事を一括して支払うため、固定資産台帳への登録は複雑で税理士でも悩みます。
そこで、これから美容室や飲食店を開業する人のために、内装工事の減価償却についてのコツと節税方法を紹介します。

減価償却は最初が肝心

減価償却とは、一定額以上の資産を買ったときに、支出額を耐用年数にわたって各年ごとに経費として落としていくことです。
美容室や飲食店の開業時に支出する内装工事についても、金額が数百万円になることが多いため、当然この減価償却の対象になります。

減価償却を会計ソフトで管理する場合は、支出した時点で固定資産台帳に取得価額や耐用年数、償却方法(定額法や定率法など)を登録します。
そうすると、自分で決算のたびに計算する必要がなく、会計ソフトが自動で計算してくれます。

ここで注意したいのは、最初の登録を間違ってしまうと、その年以降ずっと間違った計算してしまうことです。
そのため、最初の登録がとても重要ということになります。

耐用年数を短くして早期経費化

内装工事を減価償却するときのコツは、減価償却の対象となる資産を細かくすることです。
資産は種類ごとに耐用年数が決まっていて、全てではありませんが、大規模な工事よりも小規模な工事のほうが耐用年数が短いため、細かく登録することでより早く経費にすることができます。
また、一単位当たりの取得価額が減少すると、10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の一括償却資産、30万円未満の中小企業の即時償却という特例を使って経費にすることもできるため、より節税効果が高まります。

内装工事の明細書は大事

これから飲食店や美容室の開業する人のために、内装工事の減価償却についてコツを紹介しました。
コツとしては、開業1年目に資産登録を正確に行うことと、支払いが一括であっても登録資産を細分化して耐用年数も資産ごとに分けることです。
そのためには、内装工事の内訳明細書をもらうことが重要です。
よくあるミスの一つとして、知人や親戚の工務店に頼んだら明細書がもらえなかった。領収証や請求書じゃないから捨ててしまった。というケースがあるので注意しましょう。

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