終活ブームで遺言書を残す人が増えています。
その中でも、公正証書遺言より手軽に作成できる自筆証書遺言を選択する人がいますが、法律の条件を満たさないと効力を発揮できない。というデメリットがありました。
このたび、民法が改正され、今までよりも「手軽に」そして「安全」に自筆証書遺言を遺せるようになったのでご紹介します。

全部を手書きする必要なし
これまでの自筆証書遺言は、パソコンやワープロでの作成が認められず、すべてを手書き(自筆)で作成する必要がありました。
日付や氏名を手書きで作成する程度なら問題ありませんが、相続財産も手書きとなると、財産をたくさん保有している富裕層や、書くことが困難になった高齢者にとっては大変です。
土地や建物の所在地が必要ですし、預貯金や株式などは口座名義や銘柄の記載が必要ですから、すべて手書きとなると時間がかかりますし、記載ミスもあるかもしれません。
今回の改正で、平成31年1月から自筆証書遺言のうち、相続財産の目録については、自署しなくてよくなりました。
なお、詳しい書き方は、法務省のホームページに記載されています。
引用│法務省HPより
自筆証書遺言書を法務局で保管
これまで自筆証書遺言は、自分で管理保管する必要がありました。
このため、紛失したり、自分で書いたことを忘れたり、実際相続が発生しても相続人に発見されない可能性があり、悪質な場合は脅迫して書かせたり、改ざんなどのリスクもありました。
また、実際に発見されても、本人が記載したかわからないため、裁判所の検認が必要でした。
今回の改正で、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。
この改正で、これまでの問題点をいくつか解消できるようになります。
施行は令和2年(2020年)7月からのため、具体的な方法はこれから案内されると思います。
この改正を上手に使えば、より安心して遺言書を遺せるのではないでしょうか。
詳しい内容は法務省HPを参考にしてみてください。
引用│法務省HPより
感想
自筆証書遺言を、手軽にそして安全に遺せるようになった民法の改正を紹介しました。
遺産分割協議や遺言書については、弁護士のテリトリーのため、税理士としては馴染みのない分野です。
しかし、今回の改正で、顧問先に対して財産目録の作成を作成してみませんか。というアプローチをする税理士法人が出てくるような気がします。