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すぐ辞めそうな従業員の給与の税金はどうするべき?

投稿日 : 2019年5月13日 / 更新日 : 2019年5月13日

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終身雇用が崩壊して一般企業では転職ビジネスが盛り上がっています。
一方、美容室や飲食店など小規模事業でも、従業員が定着せずにすぐやめるケースが増えています。
事業主は、雇用契約をすると、源泉徴収や年末調整で従業員の税金の計算をしなければなりませが、時間も労力もない事業主には大変です。
顧問税理士がいれば良いですが、全員が顧問契約しているわけではありません。
では、ではどうするのが良いのでしょうか。

すぐ辞めそうな従業員の税金

一般的な従業員の税金の処理

最低でも2年以上働いてくれる一般的な従業員の税金の処理は、下記のような流れになります。

まず、所得税の計算を甲欄で処理するため、扶養控除等申告書を書いてもらい扶養人数を確認します。
そのうえで、毎月の給与から所得税を源泉徴収し、事業主が本人に変わって納税します。
そして、12月前後に年末調整をするために、保険料の控除証明書等を本人に提出してもらい、年間の所得税を調整し還付または不足額を徴収します。
計算結果となる「源泉徴収票」を従業員本人と、従業員が住んでいる市区町村に提出します。
市区町村は、提出された源泉徴収票から住民税を計算し、納税額を事業主に通知して、事業主は通知に基づいて給与から源泉徴収し、本人に変わって納税します。

一般的な従業員であれば、本人に作業してもらうことはほとんどなく、確定申告も原則必要ありません。
会社または事業主が税金を計算してくれて、納税までしてくれます。

すぐ辞めそうな従業員の税金の処理

しかし、すぐ辞めそうな従業員の場合は、扶養控除等申告書を書いてくれなかったり、出勤がまちまちだっり、最悪突然出社しなくなったりと、対応が難しいのが現実です。

そんなときは、事業主は扶養控除等申告書を書いてもらわずに、給与計算で源泉徴収する所得税は、乙欄で計算します。
乙欄の所得税は、甲欄の所得税よりも多めになっています。これは本人にとって不利というわけではなく、仮で源泉徴収する金額が多いだけで本人が確定申告すれば還付されます(多ければ)

事業主は年末調整はせず、乙欄のままの源泉徴収票を本人に渡せば、あとは本人が確定申告するか判断すればいいだけです。

住民税に関しても、すぐ辞めそうな従業員の場合は、市区町村に提出する源泉徴収票に「普通徴収希望」と記載して提出すれば、本人に税金の納付書が届き、本人が直接金融機関で納付することになります。※
※最近の市区町村は、住民税の特別徴収を徹底しているので確認する必要があります。

まとめ:時代遅れの終身雇用を前提としたシステム

すぐ辞めそうな従業員の税金の処理について説明しました。
さらに雇用保険や年金などの社会保険まで含めると、事業主や会社の手続きは複雑かつ煩雑でさらに大変です。

源泉徴収というシステムは、本来国や地方自治体がすべき事務処理を、会社や事業主に押し付けている。とも言えます。
このようなシステムになっているのは、従業員を雇用すると、最低でも数年間、最終的には定年まで勤務することが前提となっているからです。
しかし、令和となった今は、転職は当たり前になり、バイトも数日単位、数時間単位が当然となっているため、現在のシステムでは完全に時代遅れです。

マイナンバーを読み取って税金を計算するなど、もっとフレキシブルなシステムができないものかなぁ。と思ったりします。

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