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同じ節税でも違う「小規模企業共済」と「倒産防止共済」

投稿日 : 2019年4月15日 / 更新日 : 2019年4月15日

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税理士なので節税について聞かれることがあります。
そんなとき、安全性から国の制度である、小規模企業共済と倒産防止共済をすすめることがりますが、まずは小規模企業共済、次に倒産防止共済をすすめるようにしています。
これは、同じ節税でも内容が違うからです。そこで今回は2つの違いについて紹介します。


小規模企業共済と倒産防止共済の違い

所得控除の小規模企業共済

小規模事業者のための退職金制度である小規模企業共済は、税金の計算では所得控除のカテゴリーに含まれます。
所得控除は、扶養控除や生命保険料控除、ふるさとの納税の寄付金控除などと同じです。
毎月の掛金は、1,000円から7万円まで選べて、全額が所得控除できるので、年間で最大84万円も所得から控除できるので大きな節税になります。

なぜ、倒産防止共済より先にオススメするかと言えば、全額が所得控除できることに加え、最終的にもらう金額が退職所得の扱いになり税負担が通常よりも少ないからです。
倒産防止共済の満期保険金は上記と違い、退職金の扱いとなりません。

必要経費になる倒産防止共済

倒産防止共済(いわいるセーフティ共済)は、所得控除ではなく必要経費の扱いになります。
掛金が5千円から20万円まで選べて、全額が必要経費になるため、年間で最大240万円の経費が上乗せできます。すごい節税効果ですね。

節税効果だけなら小規模企業共済よりも大きいと言えますが、優先順位的には後に設定しています。(個人的に)
なぜなら保険金として帰ってくる収入が売上になり、税率の優遇がないからです。
つまり、掛金を支払って減った税金を数年後にスライドしているだけで、ほんとうの意味での節税になっていないからです。
しかし、単年度で見るとやはり節税効果は大きいため、加入したいという人には魅力的でもあります。

健康保険料から見た違い

個人事業主が加入する健康保険は、国民健康保険料ですが、この計算は、収入から経費を控除した所得金額が基準となります。
つまり小規模企業共済が含まれる所得控除は考慮されないことになります。

個人事業主の大きな悩みは、負担が大きい国民健康保険料ですが、これを下げたいと考えるならば、小規模企業共済よりも倒産防止共済の方が効果的と言えます。
また、個人事業税も所得金額が基準となるため、必要経費となる倒産防止共済の方が効果的と言えます。

逆に、住民税は所得控除も考慮されるので、両者に大きな違いはありません。

まとめ:特性を理解して優先順位を決めよう

小規模企業共済と倒産防止共済の違いを紹介しました。
それぞれ特徴と違いがあり、一長一短があるため、経営者はその違いを理解して必要な方を選択することが必要です。
個人的には、長い目で節税効果のある小規模企業共済を先に加入し、それでも税負担が大きいと感じたときに、倒産防止共済に加入すればいい。と思っています。

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