BLOG

開業に役立つブログ

[令和]改元後の源泉所得税の納付書の書き方

投稿日 : 2019年4月1日 / 更新日 : 2019年4月6日

Pocket

2019年5月1日に改元を迎え元号が「平成」から「令和」となります。
そこで、税理士として気になるのが、「平成」と印字されたこれまでの税金の納付書は使えるのだろうか。ということです。
そこで調べてみると税務署から、これまでの納付書が使える。というお知らせがあったのでご紹介します。


書き方に注意すればこれまでの納付書でOK

税務署のお知らせによると「改元後の納付書の書き方」については「源泉所得税」のみで、他の税目については注記もありませんでした。
これはおそらく、平成30年の年末に翌年分の納付書を郵送してあるので、他の税目は申告するタイミングごとに判断が必要ということでしょう。

納付書の書き方で注意するのは、「年月」の部分で「平成」と「令和」が混在する部分が生じるためです。なお、平成と印字されている部分は、二重線で消す必要はなく、そのままでよい。とのことです。
税務署のお知らせで、下記のような例示が出ています。

令和元年7月納付の源泉税の納期の特例

令和元年(2019年)の7月に納付する源泉税の納期の特例の納付書は、年度が「31年」(01年ではない)となり、納期の区分が「31年01月から01年06月」となります。下記図(国税庁HPより)参照
年度を01年にしてしまいそうですが、平成31年が正解なのですね。

令和2年納付の源泉所得税の納付書

翌年の令和2年(2020年)はもう新しい元号でいいのかと思ったら、2020年3月までに納付する分については、新元号と旧元号との併存となります。
つまり、令和2年の3月に納付する2月分の源泉所得税については、納期の区分は新元号で記載しますが、年度は旧元号の「31年」が正解となります。(ややこしい!)
※下記図(国税庁HPより)参照

「平成」の印字を二重線で消す必要はない

納付書にすでに記載されている「平成」の印字を二重線で消す必要はなく、あくまでも年数だけ気をつければ問題ありません。
なんだかややこしいですが2020年3月までの我慢しかありません。
経理担当者や給与担当者は記載に気をつけたいところです。
もし書き方がわからなければ、管轄の税務署に確認したほうが良いかもしれませんね。

なお、新元号が印字された納付書は2019年10月から準備できる予定とのことです。

追記:国税庁の対応

その後、国税庁のホームページで、下記の通知がありました。(国税庁HPより引用)
提出書類について、平成の表記でも構いませんよ。という内容ですが、なぜ平成49年まで対応させているのでしょうか??

Pocket

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

美容師必見!創業融資を受けるための
説得力のある事業計画書の書き方のコツ

~3ヶ月後に美容室を開業する美容師のための成功マニュアル~

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

開業をご検討中の美容室オーナーに役立つノウハウをまとめました。

主な内容
・開業時の創業融資はなぜ重要か?
・創業計画書の書き方〔具体例〕
・融資の申込みから面談、決定までの流れ
 など
資料請求はこちらから

Copyright © 萩原健志税理士事務所 All Rights Reserved.

TOP