平成30年分の確定申告は、仮想通貨の申告が増えると予想され、国税庁でも仮想通貨の申告についてのQ&Aを公開して対応しています。
申告対象は、かなりの人数と予想されますが、サラリーマンも多く税理士との関わりがなく、自分で計算しようという人が多数です。
そこで国税庁でも、自分で確定申告書を作成する人のために、仮想通貨の利益計算ツールを公開しています。確定申告が必要か不安な人は使ってみましょう。

仮想通貨の申告が必要かどうか
仮想通貨の申告対象は、売却等の結果として利益が出ていること。つまり、売却や使用、交換をせず、持っているだけ(言わいる「ガチホ」)の段階では、利益が確定していないので、仮想通貨が値上がりしていても申告対象とはなりません。逆に値下がりなら、なおのこと税金の心配はいりません。
ですが、売却、使用、交換をした場合は、それぞれの取引ごとに損益を出すため、計算結果によっては、確定申告が必要となる場合があります。
なお、取引履歴は、交換業者からの年間取引報告書ですべて把握できます。
この取引報告書を国税庁も把握していたらと思うと、ゾッとする人もいるかも知れません。
なお、2018年で問題となりそうなケースを想定すると、2017年12月頃に値上がりし、2018年1月頃に売却・利益確定した上で、その資金でそのまま別の仮想通貨を購入・交換した場合です。
2018年は下げ相場だったため、売却のタイミングを失い、何もせず保有(ガチホ)していても、1月に売却した時点の利益に対しては税金が課税される可能性があります。
2017年から2018年の仮想通貨の値動きを見ていると、このようなケースが容易に想像できます。
国税庁の計算ツールは総平均法
仮想通貨の利益は、売却価額から売却原価と必要経費の合計を引いた残額となります。(くわしくは、下記リンク参照)
必要経費は、交換業者に支払った手数料等のことですが、売却原価(取得価額)は、移動平均法と総平均法で計算します。
移動平均法とは、購入の都度に取得価額を更新する方法、総平均法は年間の購入金額の合計から計算する方法です。
国税庁の計算ツールでは、総平均法で計算することになっていますが、これは集計が移動平均法よりも簡単だからだと思われます。
引用│国税庁ホームページ
まとめ:不安なら計算してみよう
国税庁のホームページで仮想通貨の計算ツールが公開されたことを紹介しました。
実際に使ってみた感想としては、交換業者の取引報告書があれば、誰でも計算できるほど使いやすいものでした。
心配するとすれば、2018年の仮想通貨は下げ相場だったため、レートだけを見て自分は申告不要だと思っている人がいることです。
売却や使用等で仮想通貨の取引をしている人の中には、取引時のレートによっては確定申告が必要となるケースも考えられます。
申告が必要か不安な人は、まずは無料の計算ツールを使って利益の計算をしてみてはいかがでしょうか。
