開業時の悩みの一つに、『簿記や経理がわからない』『税務署の手続きがわからない』ということがあります。
しかし、現実問題として、簿記がわからなくても開業届がなくても、開業はできます。
そこで、これから開業を目指す人のために、手っ取り早く開業する方法を教えます。
開業届を提出しなくても開業できる
開業すると開業届を税務署に提出すべきですが、出さないことで罰則があるわけではありません。
重要なことは、所得(売上ー経費)があるときに無申告のままではなく、確実に申告することです。
もちろん、開業届や青色申告承認申請書を提出すると、特別控除や赤字を繰り越せたり、親族への給与を経費にできるなどのメリットがあります。
手続きをしないことで、これらのメリットは使えませんが、自分の温めていたプランをお試しに実行するような小さな開業をするのであれば、開業届を出さずに、利益が出た段階で白色申告または雑所得として申告するのも一つの手段です。
そのうえで、事業を継続していく自信がついた時点で、税務上の手続きをするのも現実的と言えます。
簿記がわからなければ特別控除が使えないだけ
同様に、簿記や経理がわからないことで、開業を挫折する理由にはなりません。
簿記や経理がわからくても、売上と経費を集計する簡易帳簿で申告すればいいだけです。
貸借対照表(B/S)を作成する複式簿記で帳簿を作成できれば、特別控除の上限が上がって節税になりますが、ひとまず小さく事業を始めるのであれば、売上と経費を集計するところから始めればいいだけです。
まとめ:できないことよりも、まずチャレンジ
せっかくの開業を簿記や届出書などの手続き面で躊躇している人のために、軽い気持ちで開業する方法を紹介しました。
副業が増えてくる時代で、できないことで悩むよりも、まずチャレンジしてみて、その後に体制を整えていくのも一つの考え方だと思います。
ただし、利益が出ているのに無申告のままだと、無申告加算税や延滞税など罰金の対象となるので申告はしっかりしましょう。
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