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認定賞与で課税される法人税と所得税のリスクとその対応策

投稿日 : 2018年11月6日 / 更新日 : 2018年11月6日

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同族会社や社長一人だけの中小企業は多いですが、このうような法人の税金で注意しなければならないのが「認定賞与」です。

税務調査でも指摘されやすいポイントなので、解説してみました。

ひとり法人の認定賞与について

認定賞与とは

認定賞与とは、経理上は賞与として処理していないものを、実質的に賞与として課税することを言います。

賞与に認定されるケースは、、会社の資金を使って経費処理したものが、社長や役員の個人的支出のため経費として認められない。というもので主に税務調査で指摘されます。

このように考える理由は、社長であっても法人とは別の人格と考えるからです。(たとえ一人法人であっても!)

法人は、個人事業主と違い法人のお金を支出する時は、法人の事業遂行のための支出と考えるため、社長のプライベートのための支出を基本的に認めていません。

そのため、会社の資金を個人的に支出するときは、社長に対する臨時の賞与として考えます。

認定賞与のリスク

法人税の計算では、役員に対する賞与は、支給時期と支給額を一定の時期に税務署に届け出ないければ、経費として認められません。(事前確定届出給与)

そのため、認定賞与になってしまうと、届け出をしていない賞与のため、経費として認められず利益が増えてしまいます。(法人税が増えることにもなる)

さらに、賞与は給与所得なので、所得税も発生することになり、法人税とのダブルパンチになります。

認定賞与とされないための対策

認定賞与を防ぐための対策は、まず、会社のお金で個人的な支出をしないことです。

個人的な支出は、個人の通帳またはクレジットカードから支出する癖をつけておくことです。

会社の通帳やクレジットカードを自分の財布のように使う社長もいますが、これをすると、会社の資金繰りを悪くします。

また、どうしても会社のお金から支出するときは、社長に貸したと考えて、「社長貸付金」として処理しておきます。

こうすることで、経費には計上できませんが、認定賞与のリスクは避けられます。

なお、社長貸付金は、会社のお金を使い込みしている状態のため、金融機関からの評価を悪くします。
そのため、できるだけ早めの返済(使用分を会社の通帳に戻す)ことをおすすめします。

また、社長貸付金は利息を計上する必要があるので注意が必要です。

まとめ

ひとり法人や同族会社の中小企業経営者のために、認定賞与のリスクについて説明しました。

単純に経費として認められずに法人税が課税されるだけでなく、給与所得として所得税も課税されるリスクがあります。

このようなリスクを避けるために、たとえ一人だけの法人であっても、法人と個人を明確に区別するクセをつける必要があります。

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