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賃上げは2019年も節税トレンド│最大25%控除できる所得拡大税制

投稿日 : 2018年10月23日 / 更新日 : 2018年10月23日

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節税にもトレンドがあることを知っていますか?

数年前からは従業員の給料を上げること(『賃上げ』)が一つのトレンドになっています。

2018年度も引き続きこの流れは変わりません。

ですが、なぜ人件費を上げると節税につながるのか不思議だと思います。

そこで、中小企業の経営者のために、人件費を上げると節税につながる理由を紹介します。

※この記事は、2018年10月時点の法令に基づいています。その後の改正に対応していない可能性があります。適用には最新情報をご確認ください。

2018年度の節税トレンドは人件費

賃上げ幅の最大25%が税額控除できる所得拡大税制

人件費を上げると節税になる理由は、上げた分の一部を税金から控除していいですよ。という政府の政策ができたためです。(以下、所得拡大税制)

所得拡大税制とは、青色申告書を提出している法人(個人事業主)が、前年度から給与等の支給額を増加した場合に、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除できる制度です。

控除額は、2018年度4月1日以後開始事業年度の中小企業の場合、給与等支給額の増加額の15%(上乗せ要件を満たすと25%)を法人税※から控除できるため、節税効果は非常に大きいものです。
※法人税額の20%が限度

ただし、控除を受けるためには、いくつか要件があり、しかも大企業と中小企業で要件が違うため、適用には注意が必要です。

 

この制度の背景には、デフレを脱却したいアベノミクスによる景気対策があり、企業に対する政府からの賃上げ要請に対する見返りという見方もできます。

背景はともかく、控除できる税額が非常に大きく、中小企業だけでなく美容室や飲食店など従業員がいる個人事業主も範囲に入っているのが嬉しいところです。

控除を受けるためのポイント

細かい要件は、下記の経産省のリンクを参考にしてほしいのですが、基本的な前提条件としては、まずきちんと給与計算をして、その資料を保存していることです。

中小企業や個人事業主の中には、間違った給与計算をしていたり、源泉税を滞納しているケースがあります。

また、どんぶり勘定で賃金台帳がなく、過去の給与等支給額がわからないなど、せっかく賃上げしても控除額が計算できない可能性があります。

制度を活用するためには、まず手続き面や経理面でしっかりと準備しておくことが重要になります。

[参考ページ]

中小企業向け所得拡大促進税制

引用│経済産業省ホームページ

その他:助成金・給付金の申請も

税額控除は経産省の管轄ですが、厚労省だと雇用促進税制や助成金・給付金もあります。

資金繰りを心配する経営者にとって、賃上げは難しい判断になります。

ですが、賃上げには、それ相応の恩恵があるということも知り、いろいろな所から情報収集が必要となります。

税額控除のことは税理士に、助成金のことは社労士に相談するのが一番です。

 

税額控除も助成金も手続きをして初めて受けられるメリットのため、知らない人はそれだけで損をする可能性があります。

まとめ:しばらく続く賃上げによる節税トレンド

2018年も引き続き「賃上げ」が節税トレンドになるということを紹介しました。

このトレンドは2020年前後までは続くと思われます。

所得拡大税制を受けてみたいという経営者は、税理士に相談することを強くおすすめします。

なぜなら、要件の判定や税額控除の計算は難しく、改正もあるため、最新情報は税理士でないと対応できないためです。

また、上乗せ要件の一つである経営力向上計画も、認定支援機関である税理士に頼む必要があるためです。

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