この記事の記載時点では、2019年10月から消費税の税率が10%に上がります。
それと同時に、一部の対象品目のみ8%の軽減税率が適用されます。
対象品目は、食品(酒や外食など一部は対象外)と新聞(定期購読される全国紙のみ)です。(詳しくは下記リンク参照)
美容室の経営者から見ると、対象品目を扱わないので関係ない。と思うかもしれません。
しかし店舗によっては軽減税率に当てはまるケースがあり、場合によってはレジや会計ソフトの改修が必要になることもあります。
そこで、美容室でも、消費税の軽減税率の対象となるケースを紹介します。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
顧客に飲み物や食品を提供する場合
顧客の待ち時間に飲み物や食品を提供する店舗は、経費(仕入税額控除)の面で軽減税率の対象となります。
領収証の中身を確認して、軽減税率の対商を抜き出して帳簿つけなければなりません。
会計ソフトのバージョンが古いと、軽減税率に対応していない可能性があるため、バージョンアップが必要です。
なお、領収証には、それが軽減税率の対象品目であることを示す目印があるので、それを確認することになります。
健康食品や美容食品を店販している場合
美容室の中には、店販として『健康食品』や『美容食品』を扱っている店舗があります。
これらの品目は、医薬品等に該当しなければ『食品』に該当するため、軽減税率の対象になります。(下記『軽減税率Q&A』抜粋参照)
これらの品目を扱う美容室は、領収証(レシート)に対象品目と税率の異なるごとの合計金額を表示する必要があるため、古いレジスターだと対応していない場合があります。
店舗によっては、早めに新しいレジスターの改修、買い替えを検討しなければなりません。(補助金制度もある)
また、経理面でも、仕入と同じように軽減税率の対象品目は、記載方法がこれまでよりも細かくなるため、会計ソフトのバージョンアップが必要です。
まとめ:無関係ではいられない軽減税率
飲食店や食料品店ばかりが注目されますが、美容室でも軽減税率の影響を受けます。
飲み物を提供しない美容室は少ないので、どんな美容室でも軽減税率と無関係ではいられません。
そしてそれに影響して、会計ソフトやレジスターのバージョンアップも検討しなければなりません。
影響がある美容室は、早めに準備する必要がありそうです。
