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中小企業の免税事業者がインボイス制度で取引から排除される理由

投稿日 : 2018年6月29日 / 更新日 : 2018年6月29日

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2023年10月から消費税のインボイス制度の導入が予定されています。

10%への税率アップと軽減税率の方がインパクトは大きいですが、インボイス制度も重要な改正になります。

実際導入されるかは、記事の記載時点ではわかりませんが、もし導入されれば経理事務は大きく変わります。

とくにB to Bの中小企業や個人事業で消費税の免税事業者となっている事業主は、大きな影響が出るはずです。

そこで、免税事業者の事業主が、インボイス制度の導入でなぜ不利について紹介します。

※この記事は、2018年6月時点の法令に基づいて記載しています。その後の改正に対応していない可能性があることを予めご了承ください。

免税事業者がインボイス制度の導入で不利となる理由

インボイス制度とは

消費税のインボイスとは、登録番号を持つ事業者が発行する”消費税率”や”消費税額”など一定の事項が記載された請求書、納品書、領収証などの書類のことを言います。

特徴としては、

  • 消費税の計算で仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要
  • 免税事業者はインボイスを発行することができない
  • インボイスを発行するには国への登録が必要
  • インボイス発行事業者は消費税の納税義務がある
  • インボイスには発行事業者の登録番号を記載する

免税事業者が不利となる理由

現在(2018年6月)はインボイス制度ではないため、消費税の免税事業者は、売上時に商品やサービスに消費税をプラスしても納税義務がなく、それを自分の利益にすることができました。(益税)

しかし、インボイスが導入されると、インボイス発行事業者は自動的に課税事業者となるため、益税はなくなります。

また、商品やサービスの買い手は、インボイスがないと仕入税額控除できなくなるため、節税対策としてインボイス発行事業者でないと理由で取引から排除する可能性が考えられます。(う~んせちがらい)

対企業の製造業・小売業(B to B)

インボイスの影響を最も受けるのが、対企業で取引している製造業や小売業で、消費税の免税事業者となっている中小企業や個人事業と考えられます。

取引相手が、消費税の納税義務者である大企業だとすると、インボイスが発行されないと仕入税額控除できず、その分納税額が多くなるためです。

対個人の美容業・飲食業(B to C )

逆に、消費税の納税義務者であっても美容室や飲食店は、取引相手が一般個人のため仕入税額控除を考える必要がなく、インボイスによる客足の減少は少ないはずです。

美容室や飲食店は、インボイスよりも消費税の税率アップによる、デメリットが大きいと考えられます。

対策はあるのか

考えられる対策は、免税事業者であっても国に登録してインボイス発行事業者となることです。

登録番号を得ることで、インボイスを発行できるようになり、取引相手も仕入税額控除ができます。

しかし、インボイス発行事業者となることは、消費税の納税義務者にもなるため、益税のメリットはなくなります。

まとめ

インボイス制度が導入されることで、中小企業や個人事業の免税事業者が不利になる可能性を考えてみました。

インボイスが導入される背景には、国や政府が消費税の税率をさらに15%そして20%と上げる思惑があり、その過程で益税が大きくなることを懸念していることが考えられます。

消費税の負担を強めることが、消費そのものを冷え込ませると発想は、財務省にはないのでしょうか。

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