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決算直前の節税・税金対策が失敗する3つの理由

投稿日 : 2018年6月25日 / 更新日 : 2018年6月25日

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申告期限が近づいてくると、税金の不安が大きくなる事業主さんはたくさんいます。

そんなときに、ネットの情報を信じて安易な節税や税金対策をして失敗する人がいます。

それは、木を見て森を見ないことが原因で、税理士ならトータルの税金で考えるのに対し、事業主は目の前の税金だけに注目してしまうからです。

そのため、上手くやったつもりでも、税務署から指摘され追徴課税や加算税、延滞税が課されます。

そこで、安易な節税や税金対策が失敗する理由を考えてみました。

節税・税金対策が失敗する理由

安易な節税は改正で潰されている

そもそも簡単に税金を減らせる方法なんて多くありませんし、安易な税金対策や脱税につながるため、既に改正で禁止されています。

期末直前の仕入れや消耗品の購入

期末直前に大量に商品や材料を仕入れたり、消耗品を購入して経費を増やしても、未使用品は経費にならず「棚卸資産」や「貯蔵品」として資産計上しなければなりません。

固定資産の減価償却

機械や器具備品などの固定資産を期末直前に購入しても、一定額を超える資産は一括で経費にならず、耐用年数の期間にわたって少しずつ減価償却費に計上しなければなりません。

短期前払費用

店舗や事務所の家賃や保険料を前払いする方法も、税金対策として単純に前払いしただけでは経費として認められません。

1年を超えて前払いをすれば、前払いをした期間で按分して経費にしなければなりません。

また、契約書の賃貸期間が決算期とズレていたり、契約が年払い契約になっていないと経費にはなりません。

生命保険の加入

法人であれば、法人名義で生命保険に加入するのが一番簡単な税金対策となります。

しかし、保険の特性として、保険料を支払った年は税金が減ったとしても、満期や解約で保険金が法人に返ってくると、それが収入となるため税金が増えることになります。

また、保険料の消費税区分は非課税となるため、消費税の節税にはなりません。

情報源があやしい

このような、節税は税理士なら誰でも知っています。基本中の基本です。

そのため、顧問税理士は顧客の財務状況を知ったうえで、トータルの税金を考えてアドバイスしています。

しかし、開業したての事業主は、税理士と契約していないため、ネットの情報や保険営業マン、経営コンサルタントの営業トークを信じてしまい失敗することもあります。

ネットの情報や営業マンは、その事業主の財務状況を知らないのだから当然ですが。

歪な決算書は目立つ

税金対策をした決算書は、ある勘定科目の数字が飛び抜けていたり、いつもの決算書とは違い歪(いびつ)になってしまいます。

税務署は、いつもと違う決算書があれば目立つため、、税務調査したくなるのが自然です。

そこで、在庫や固定資産の計上漏れ、家賃や保険料の過払いが指摘されれば、修正申告や更正ということになります。

まとめ:税金を払うのが一番の節税

節税・税金対策が失敗する理由をまとめてみました。

税務署では長年の経験から、あからさまな税金対策は既に改正で潰しています。

また、合法な節税も今後の改正次第で潰される可能性もあります。

そのため、決算直前に税金対策をすることは、非常に神経と労力が必要となり、失敗の可能性も高くなります。

税金は利益に課税されるため、個人的な使い込みがなければ納税資金が不足することはありません。

最終的には、税金対策せず納税することが、資金繰りを安定させ手元資金を増やすことに繋がります。

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