美容師の中には、対価を「給料」ではなく「報酬」として受け取る「面貸し美容師」がいます。
面貸し美容師は対価を報酬として受け取るため、税金の計算では個人事業主となり確定申告が必要となります。
所得は「収入ー必要経費」で計算しますが、面貸し美容師の経費は交通費と道具代などでそれほど多くありません。
そのため、そのまま計算すると、給与所得よりも所得が増えてしまい税金も増えてしまいます。
そこで所得税では、一定の条件に該当すると必要経費が65万円まで認められる特例「家内労働者の必要経費の特例」が使えます。
今回は、面貸し美容師のために、家内労働者の必要経費の特例について適用の可否について考えてみました。
※この記事は、2018年3月時点の法令に基づいて記載しています。この記事によるあらゆる損害について当社は責任を負わないことを予めご了承ください。
家内労働者の必要経費の特例とは
この特例は、事業所得または雑所得の計算で、収入金額から控除できる必要経費の額が65万円未満の場合に、その事業主が家内労働者に該当すると65万円まで必要経費として認められる特例です。
事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、明確な基準がないため、個人ごとに判断することになります。
ただし個人的には、面貸し美容師という仕事を副業ではなく、その収入で生計を立てているのであれば事業所得と認められる可能性が高いと思います。
[参考ページ]
タックスアンサー№1810│国税庁ホームページ
面貸し美容師の適用の可否
家内労働者とは、国税庁のHPでは、「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」となっています。
面貸し美容師については、対価を来店する顧客から直接受け取るわけではなく、勤務する店舗の経営者から受け取っていれば、上記規定の「特定の人に対する継続的な役務の提供」に該当すると考えます。
ただし、個人ごとの労働条件もさまざまですし、税務署の担当者によっても考え方がちがうため、一律に適用可能とはいえません。
実際には、確定申告で税務署を訪れた際に、直接確認してみるのが良いでしょう。
確定申告書の作成方法と手続き
家内労働者の必要経費の特例を使って確定申告書を作成する場合は、通常の申告書の他に計算明細書を添付する必要があります。※国税庁ホームページから印刷できます。
雑所得だとそれほど難しくありませんが、事業所得だと決算書を作成し、さらに明細書も作成するため少し複雑になります。
なお、青色申告の承認を受けている場合は、家内労働者の必要経費の特例と青色申告特別控除を併用できることになっています。
※青色申告特別控除の要件に、「家内労働者の必要経費の特例」を除外する規定がないため。
書き方については下記リンクを参照してみましょう。
[参考ページ]
家内労働者の特例を使ったときの確定申告書の書き方
引用│国税庁ホームページ
なお注意点として、国税庁ホームページで確定申告書を作成できる特設ページは、家内労働者の必要経費の特例に対応していないため、計算明細書を印刷して手書きで作成する必要があります。
まとめ:経費が少ない面貸し美容師はチェック
家内労働者の必要経費の特例を使った、面貸し美容師の確定申告についてまとめてみました。
面貸し美容師は確定申告の必要がある上に、必要経費が少ないというデメリットがあります。
所得税の計算では、そのような人のために経費の特例があります。
個人的にも、この特例は活用したいと思うため、追加情報があれば更新していきたいなと思います。
