法人名義の通帳に振り込まれる預金利息からは、所得税が源泉徴収されているのを知っているでしょうか?さらに、源泉徴収された所得税は、法人税から控除でき、赤字の場合は還付できることを知っているでしょうか?
しかし、金利0.001%程度の時代に、数十円の還付のために手続きする税務署って。と無駄な心配をしました。税理士は有利選択で法人税の申告書を作成しますが、何となくやりきれない気持ちになったりします。
預金利息の源泉所得税の還付を受けるためには
預金利息は源泉所得税を差し引かれた残りが振り込まれます。帳簿上に『預金/受取利息』という仕訳を入れると源泉所得税は認識されませんが、源泉所得税を租税公課という勘定科目を使って『租税公課/受取利息』という仕訳を追加すると、源泉所得税を認識した帳簿になります。
なお、預金利息の源泉所得税の税率は2017年9月時点で『0.15315%(復興特別所得税を含む)』となっています。この利率を使って通帳の入金額から逆算できます。(計算については詳しくは、こちらの記事を参照)
法人税の申告書では、別表6に預金利息の明細を記載することで、控除または還付となりますが、この記事は中小企業の経理担当者を想定して記載しているので、法人税申告書の記載方法は割愛します。
預金利息は非課税か還付は一定額以上にしたら?
さて、税務署の気持ちになると、数円から数十円の源泉所得税の還付をするために、数百円の振込手数料を負担するのは面倒だしコスト的な負担もあるだろうなぁと思ったりします。もちろん国の機関である税務署なので、銀行の振込手数料の負担はないかもしれませんが、数字に現れない事務負担は発生しているのかな。とも思ったりします。
預金の金利は昔と違って雀の涙程度しかないので、合理的に改善するなら、いっそ預金利息を非課税にしたり、または法人税の計算では、一定額未満の所得税は控除できるけれど還付はできない。としてしまった方が少しは負担が減るような気がします。(戯言です)
ちなみに、同じように『0.05%』が源泉徴収されていた利子割は、2016年1月から法人に限って廃止されています。個人と法人で取り扱いが異なるので注意が必要です。
今回の記事は、ただの感想でした。