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2ヶ所給与の年末調整と確定申告の流れと仕組み

投稿日 : 2017年9月6日 / 更新日 : 2018年6月25日

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2ヶ所から給与をもらっている人は意外とたくさんいます。しかし、2ヶ所給与の年末調整や確定申告についてしっかりと理解している人はそれほど多くありません。

理解できずに年末調整や確定申告を間違って計算してしまうと、税金を多く払ったり、還付金を受け取るチャンスを逃してしまいます。

そこで、2ヶ所給与の税金計算のコツについて紹介します。2ヶ所給与を受けっ取っている人、そして2ヶ所給与を支給している事業主さんは参考にしてみてください。

2ヶ所から給与をもらっている場合の税金

毎月の給与計算

そもそも給与は、扶養親族の数に応じて税金(所得税)を天引き(源泉徴収)します。そこで2ヶ所給与の場合ですが、それぞれの給与に対して課される税率が異なることがポイントです。

入社時または年末調整の際に書かされる『扶養控除等申告書』は、給与計算のための扶養人数を事業主に報告するものですが、この書類は従業員1人につき1枚となっているため、2ヶ所給与だからといって両方の事業主に提出できません。基本的にはメインの給与を支給する事業主に提出します。

扶養控除等申告書の提出を受けた事業主は、源泉徴収税額表の『甲欄』の税率で給与計算します。一方扶養控除等申告書の提出を受けなかった事業主は、源泉徴収税額表の『乙欄』の税率で給与計算します。

12月の年末調整

2ヶ所給与の年末調整は、それぞれの事業主で手続きが異なるのがポイントです。

よくある間違いで、2ヶ所給与だと年末調整できない。と思っている人もいますが、控除証明書などを提出すれば他の従業員と同様に年末調整できます。なお控除証明書などの資料は、原則として扶養控除等申告書を提出した事業主に提出します。

どうせ確定申告するから。という理由で控除証明書を提出しない人もいますが、確定申告の手間がひとつ楽になるので年末調整してもらうことをオススメします。

資料の提出を受けた甲欄の事業主は、資料に基づいて年末調整を行い、還付金の処理と『源泉徴収票』を本人に渡します。一方乙欄で給与計算している事業主は、年末調整の必要はありませんが、やはり『源泉徴収票』を本人に渡します。

3月の確定申告

2ヶ所給与の確定申告は、それぞれの事業主から渡された2枚の源泉徴収票を参考に計算して申告します。なお、2ヶ所から給与を受けている場合は、確定申告する義務があるため忘れずに申告しましょう。

計算方法は、国税庁のホームページからオンラインで計算できます。しかもガイダンスに従って入力していけば誰でも簡単に計算できます。オンラインであっても電子申告が強制されるわけではなく、プリンターから出力して税務署に直接提出することもできます。(電子証明書などがない人でも利用できます)

乙欄は甲欄に比べて税率が高いため、確定申告すると還付になるケースが多いため、忘れずに申告しましょう。

翌年6月からの住民税

2ヶ所給与の場合の住民税は、確定申告書を提出した年の6月から1年かけて給与から天引きします。(住民税は1年遅れで徴収されます)

住民税の納付は、納付書を自宅に郵送してもらう普通徴収がありますが、現在は会社が天引きする特別徴収が主流です。

そして住民税の計算は、確定申告書または事業主が提出する給与支払報告書を参考に市区町村で行います。税金を計算した市区町村は、天引きすべき税額と納付書を、事業主に郵送し、事業主はその資料を参考に給与計算します。

まとめ

2ヶ所から給与を受け取っている場合の、年末調整と確定申告について時系列で紹介しました。意外と簡単だと思うので、給与をもらう人、そして支給する事業主さんは参考にしてみてください。

ポイントとしては、『扶養控除等申告書はどちらか一方に提出する』『2ヶ所給与でも年末調整してもらえる』『必ず確定申告する』の3つです。

特に確定申告は意外と簡単なので、自分で申告できると思います。是非チャレンジして還付を受けてみましょう。

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