・・何もない。(今のところ)
平成27年度から税理士の研修が義務化され、毎年36時間以上の受講が義務化されました。
先日、平成28年度の研修結果の報告があり37時間というギリギリでクリアしました。
その結果、平成29年度の研修カードがゴールドカードになりました。ですが・・・これって何か特典とかメリットあんの??

イメージ画像(本物とは違います)
税理士の研修が義務化
2015年(平成27年度)から税理士の研修が義務化され、毎年4月1日から翌年3月31日までに36時間以上の研修を受けることが必須となりました。
これまでは努力義務だったので、義務化されたことで36時間を達成する人が確実に増えています。
自分は平成27年度は30分足りずに未達成でした。それが何となく悔しかったので、平成28年度は頑張って受講していました。
しかし、3月31日の数日前に数時間足りないことに気づき、マルチメディア研修をパソコンで受け、何とか37時間でギリギリ達成できました。
36時間未達成でも罰則なし(今のところ)
この記事を書いているのは平成29年の春頃ですが、現時点で受講時間が36時間に達しなくても特に罰則はありません。(平成27年度も特にお咎めありませんでした。)
ただ、今後の議論次第では、未達成者の名前の公表など罰則が出てくる可能性もあります。
ゴールドカードに特典なし
前年度の受講時間が36時間を越えると、翌年度の受講カードはゴールドカードになります。
しかし、特にゴールドカードに特典が付いているわけではないようです。
メリットとしては、会場での受講時に受講カードを提示する際に、ドヤ顔ができることぐらいです。
罰則より特典をつけた方が達成者は増えるはず
もし、ゴールドカードの特典として、運転免許証のように更新期間が伸びたり、損害保険料が下がるように税理士会の会費が割り引かれる特典がついていれば受講時間の達成者は確実に増えるはず!
罰則で受動的に行動させるよりも、特典を付けて能動的に行動させるほうが良いと思います。でも実際はそんな簡単なことじゃないんだろうなあ。とも思ったりしました。(雑感)
それと、税理士証票と電子証明書を一枚にまとめて欲しい・・・