スマホやタブレットが身近になったことで、美容室や飲食店など個人で経営する小さなお店でも、クレジットカード決済を導入しやすくなりました。
お客さまの利便性を考えても導入するメリットはあります。しかし、会計処理の仕方が現金より少し難しくなります。
そこで、個人で小さなお店を経営するオーナーのために、クレジットカード売上があるときの経理についてまとめました。
売掛金勘定の使用
美容室や飲食店で現金取引だけのときに使用する勘定科目は『現金』と『売上』で大丈夫だったと思います。
ところが、クレジットカード決済を導入すると、『売掛金』勘定を使用する必要があります。
これは、クレジットカード決済では、一旦レジで売上を計上したとしても、実際に入金されるまで時間がかかるためです。
入金までのタイムラグの期間は、クレジット会社によって異なりますが、売上と入金の時間の差を埋めるための勘定科目が『売掛金』です。
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売上を計上するタイミング
クレジットカード決済を導入すると、売上代金が入金されるのは、売上から数日から数週間後です。
しかし、経理上で、売上を計上するタイミングは、『お客にサービス(商品)を提供(販売)した日』(発生主義)となります。入金された日ではないので注意しましょう。
特例として入金日を売上の日とする現金主義もありますが、これは税務署に届け出が必要ですし、要件があるため下記を参照しましょう。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
クレジットカード決済の売上時の仕訳
クレジットカード決済をした時の仕訳は下記のようになります。
売掛金 / 売上
原則としては、売上の種類を『現金売上』と『クレジットカード売上』に区分し、毎日集計して仕訳を計上しますが、これはけっこう大変です。
そこで、クレジット会社からの明細書がある場合は、普段は現金売上の仕訳を計上しておき、明細書の金額から下記の仕訳を計上しても結果は同じになります。
売掛金 / 現金
クレジット会社から入金されたときの仕訳
数日から数週間後にクレジット会社から入金されたときは、下記の仕訳を計上します。
預 金 / 売掛金
支払手数料 / 売掛金
クレジット会社では、手数料として売掛金の3%前後を差し引いて残額を振り込みます。
差し引かれた手数料も『支払手数料』勘定でしっかり認識するので注意しましょう。これを忘れると売掛金がキレイに消えてくれません。
なお、支払手数料の消費税は、国税庁ホームページでは非課税となっていますが、クレジット会社の明細書によっては消費税が課税されている場合もあります。(検討中)
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
まとめ:売掛金の計上と入金処理が必要
美容室など個人事業主のために、クレジットカード決済で売り上げたときの経理処理について、まとめました。
ポイントは、『売上の計上のタイミング』と『入金時の手数料の処理』です。
一回覚えてしまうと誰でもできるので、この記事を参考にしてみてください。
