美容室を開業し、順調に売上が伸びてくると、気になってくるのが消費税です。
しかし、消費税の納税義務や計算方法など消費税の基本を知らない人は意外と多いと思います。
そこで、美容師のために、美容室の消費税の基本的について紹介します。
消費税の計算方法
『預かった消費税』ー『支払った消費税』
消費税の計算方法は、このように計算します。
預かった消費税とは、美容室のカット代や商品を販売した時の代金に上乗せする消費税をいいます。
支払った消費税とは、美容室の備品や商品を購入した際に、業者に支払う代金に上乗せする消費税をいいます。
法人税や所得税のように利益に課税するのではなく、預かりと支払いの差額で計算するのが、消費税が他の税金と違うところです。
消費税の納税義務者と免税事業者
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下だと、消費税の納税義務は免除されます。
個人事業主の美容室の場合は、『基準期間=前々年』となり、開業から2年間は基準期間の売上がないため、納税義務はないことになります。
ただし例外として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額でも判定できます。)
特定期間とは、個人事業主の場合は、『前年の1月1日から6月30日まで』となります。
つまり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高と給与等支払額の合計額のどちらも1,000万円を超えると消費税の納税義務者になります。
[参考ページ]
タックスアンサー№6501│国税庁ホームページ
法人成りした場合の納税義務
法人成りとは、事業形態を個人事業主から法人へ変更することをいいます。
消費税に関しては、個人と法人は別人格となるため、納税義務は別々に判定することになります。
納税義務がある個人事業主が年の途中に法人成りした場合は、法人の納税義務は原則として免除されます。(資本金1,000万円未満に限る)
ただし、個人事業主の最後の年の納税義務は免除されないので、注意が必要です。
簡易課税制度を計算するには
消費税の計算方法は、上記のとおりですが、課税売上が5,000万円以下で、かつ税務署へ届け出をすると、簡易バージョンでの計算方法を選択できます。
『預かった消費税』ー『預かった消費税』×『事業の種類に応じた割合』
簡易課税は、預かった消費税だけで計算します。事業割合は6区分あり、美容院の場合はサービス業の第五種(50%)となります。
ただし、シャンプやトリートメントなどの商品販売は小売業の第二種(80%)になるので、売上から商品売上を抜き出す必要があります。
簡易課税は、支払った消費税を計算しないので簡易計算といいます。
また、一定期間は原則的な計算方法に戻れない制限や、やめる場合も届け出が必要であったり、事業用資産の売却はサービス業であっても第四種になるなど注意が必要です。
[参考ページ]
タックスアンサー№6505│国税庁ホームページ
消費税が課税されないもの
消費税には、課税されるものと課税されないもの(非課税または対象外)があります。
個人の美容室に限定すると、ほとんどの取引は課税されますが、次のものは課税対象外の一例となります。
- 従業員の給与
- 従業員の法定福利費(厚生年金・健康保険・雇用保険)
- 借入金の利息
- などなど
非課税取引は限定的なので、コツさえ掴めば、覚えることができます。
まとめ:単純だけど大変なのが消費税
個人経営の美容室の消費税の基本についてまとめました。
消費税の計算方法はシンプルですが、納税義務が生じると届出書を提出しなければならないなど、納税義務や計算方法を管理するのが面倒なのも特徴です。
また、消費税率の改正や、軽減税率やインボイス制度の導入によって、複雑化していく傾向があります。
