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勘定科目│業界団体への会費でも諸会費ではなく交際費となる場合

投稿日 : 2016年4月20日 / 更新日 : 2018年12月16日

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法人の経理をするうえで迷う勘定科目のひとつが交際費ではないでしょうか?

交際費は、法人税の計算では、一定額が損金とならないため、税務調査でもチェックされるポイントのひとつです。

実は会費の中でも、相手先や目的によっては、諸会費とはならず交際費となる可能性があります。

そこで、法人の経理担当者のために、会費と交際費の違いについてまとめてみました。

※この記事は、平成27年12月時点の法令に基づくもののため、以後の改正には対応していません。

会費の勘定科目

所属する業界団体への会費

通常会費

所属する協会や連盟などの業界団体への通常会費は、原則として諸会費として損金となります。

業界団体は受け取った会費を、会員のために情報発信をしたり、研修会を開いたり、福利厚生のために使います。

上記のように通常の運営活動のためであれば、支払った会費は、その事業年度の損金となります。

ただし、業界団体で受け取った会費に多額の剰余金が発生している場合は、この限りではないので注意が必要です。

[参考記事]

同業団体等の会費│法人税法基本通達9-7-15の3

引用│国税庁ホームページ

その他の会費

通常の会費とは違い、特別の目的のために徴収された会費は注意が必要となります。

会員や業界関係者の懇親や飲食のために集められた会費は、諸会費ではなく交際費となります。

また、業界団体が政治献金をするために集められた会費は、諸会費ではなく寄付金となります。

会費という名目だけでなく、その会費が何に使われるかという目的で勘定科目が決まるということです。

これらの勘定科目を判断するには、領収証や請求書の内容や会計報告で判断することになります。

秘密倶楽部、朝食会、社長クラブなどの会費

会費の中には、秘密倶楽部や朝食会といった、経理担当者には内容が読めない謎の会費もあります。

これらの会費は、法人の業務に関係ない会費、つまり社長個人で負担すべき会費の可能性があります。

社長個人で負担すべき会費を、法人が負担した場合は、交際費またはの給与(報酬)となり税金の計算も違ってきます。

[参考記事]

社交団体の会費等│法人税法基本通達9-7-15

引用│国税庁ホームページ

交際費の可能性がある会費

会費の中には、建設業界の安全協力会費や、地元企業の二代目が加入する青年会議所の会費などもあります。

これらの会費も、名目だけで判断すると諸会費で処理するところですが、会費の目的が親睦会や飲食代、交遊費だと交際になる可能性があります。

これらの会費が否認されないためには、事業報告者や決算書などで会費の目的を確認する必要があります。

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