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フリーランスと法人で異なる、家賃を経費にする節税ポイント

投稿日 : 2015年11月24日 / 更新日 : 2018年6月18日

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個人事業主や中小企業のオーナーなどは何とかして税金を抑えたいと考えるものです。

とくに、個人事業主(いわいるフリーランス)で1,000万円近く収入がある人は、税金を抑えたいために法人化も検討しているかもしれません。

そこで今回は、収入が大きくなってきた個人で法人化を検討している人に向けて、個人と法人で考え方が異なる家賃について紹介します。

家賃と経費

なお、法人化を検討している場合は、法人化のメリット・デメリットを紹介した次の記事を参考にしてみましょう。

「フリーランス必見!税理士が考える法人化の3つの判断基準」

個人事業主の家賃の考え方

自宅の家賃は事業部分のみ

個人の経費の考え方は、法人よりも狭く、事業に関係がある支出に限られています。

そのため、自宅を事務所として使っている方は、自宅の家賃のうち事業部分のみを経費に計上することができます。

なお、経費にできる割合は、広さで計算するのが一般的です。具体例は次のとおりです。

(例)家賃の按分割合

[事務所用]
 ① 書斎25㎡
 ② トイレ(共用)3㎡✕25㎡(書斎)/50㎡(全体)=1.5㎡
 ③ ①+②=26.5㎡ (事業割合 26.5㎡/51.5㎡)

自宅と事務所を別々に借りている場合

自宅と事務所を別の場所に借りている場合は、事務所の家賃は100%経費になります。

そのため、自宅の家賃は基本的に経費になりません。(自宅でも仕事をしている場合は・・・)

法人の家賃の考え方

自宅の家賃を経費にできる社宅制度

法人では、自宅の賃貸借契約を法人契約にすることで、自宅を社宅とすることができます。

ただし、自宅の家賃のうち、一部(計算式がある)を本人が負担することが条件です。

もし、本人負担分を超える家賃を法人が負担していると、給料(役員だと役員報酬)になってしまうため、注意が必要です。

家賃の個人負担額は役員と従業員で違う

個人で負担する家賃相当額ですが、これは、役員と従業員で計算方法が違います。

計算には、建物の固定資産税の課税通知書を使うため、大家さんや管理会社に相談しましょう。

また、最近では賃借人であれば、固定資産税評価額等を教えてくれる自治体もあるので、区役所等に確認してみましょう。

個人が負担する家賃相当額(国税庁ホームページより)

タックスアンサー№2600「役員に社宅などを貸したとき」

タックスアンサー№2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」

会社で自宅を購入した場合

会社で自宅を購入した場合は、自宅の経費を会社で負担することになります。具体的には、次のような費用です。

  • 借入金の利息
  • 建物の減価償却費
  • 固定資産税
  • 管理費など

いろいろな支出を経費にできる反面、住宅ローン控除が使えなくなります。

住宅ローン控除は、所得税の計算ではかなり有利な制度なります。

自宅を購入する際に会社で購入するか、個人で購入するかの判断は、人によって異なります。

最悪会社が倒産すると、会社名義の自宅は処分の対象になり得るため、慎重な検討が必要です。

費用負担だけでなく、将来性も考慮して判断すべきかなと思います。

まとめ

家賃の考え方を個人と法人で区別して紹介しました。

法人の方が自宅を経費にしやすいため、設立したての法人でキャッシュフローが上手く回ら人にとっては、有効な節税手段になります。

個人でも、自宅家賃のうち経費にできるものは探してみましょう。

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