相続の遺産分割でもめるケースの一つとして、相続人の嫁(配偶者)の存在が原因となることがあります。
お互いの主張をぶつかってしまい、申告期限までに分割協議書が未完成のまま申告しなければならないことがあります。
そこでお嫁さんの相続の権利について考えてみました。
民法では相続人の配偶者(嫁)に相続の権利はない
民法上では、お嫁さん(被相続人の子供又は孫の配偶者)は相続人該当しないため、財産を相続する権利がありません。
民法上の相続人は、亡くなった被相続人の配偶者は常に相続人になります。それ以外は優先順位があり、
被相続人の ①子供(代襲相続権がある孫など) ②直系尊属(父母、祖父母など) ③兄弟姉妹(甥、姪) となります。
そのためお嫁さんは、相続人には含まれていません。
お嫁さんに寄与分は認められない
民法では相続人の寄与分というものがあります。
これは、亡くなった被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者に与えられるものです。
お嫁さんが被相続人の世話を亡くなるまでしていた場合など寄与分が認められるよう気がしますが、寄与分は相続人に限定さているため、お嫁さんが寄与分を請求することはできません。
ただし、介護の貢献分を相続分に反映しようとする法改正も検討しているようなので今後に注目です。
(寄与分の範囲にも注目です。)
相続トラブルにならないために
遺産分割でトラブルになるケースとして、相続人のお嫁さんが分割内容に口出しをするケース。
そして、被相続人の介護を相続人のお嫁さんがしていたにもかかわらず、相続の権利がないためにトラブルに発展するケースがあります。
遺言書を作成しておく
このようなトラブルを回避する方法の一つして遺言書というものがあります。
この方法を使えば、法律上相続人でないお嫁さんにも、生前の世話に対する感謝の気持を財産として伝えることができます。
ただし、遺言書には手続上のルールがあるため無効にならないようにする注意が必要です。
なお、この他にも養子縁組という方法も可能性としてありますが、養子縁組にもリスクがあるため、それを理解して慎重にすすめる必要があります。
まとめ
相続でトラブルになるケースとして、相続人のお嫁さんに注目してみました。
権利と現実の負担にギャップがあり、それがトラブルに発展している印象です。
核家族化で介護の問題が増える現状で、相続上のトラブルが今後も増えていくことが予想できます。