広島東洋カープの黒田投手がメジャーからNPBに復帰した際に、納税が今期の年俸を超える記事を見ました。
年俸4億(推定)に対して、アメリカでの収入に対する税金8億円(推定)を負担するという内容でした。
というのも税金は、税目によって納税時期が異なります。
そこで簡単に税金ごとの納税のタイミングを紹介します。
個人事業主の税金の納税タイミング
所得税
個人事業主が確定申告をして納税する税金ですが、3月15日が納税期限となります。
ただし、口座から自動引落される振替納税の手続きをしていると、例年4月20日前後が振替日となります。
納税額以上の残高があるように注意しましょう。
消費税
個人事業主の消費税は所得税と少し違い3月31日となります。
なぜ違うのかはよく知りませんが、多くの人は手間がかかるため所得税と一緒に納税してしまいます。
やはり振替納税をしていると4月20日前後になりますが、所得税と数日ずれることもあるため注意が必要です。
住民税
個人事業主の住民税は市区町村によって若干のずれはありますが、6月から翌年1月にかけて4回に分けて納付することになります。
ただし、サラリーマンのように給与所得の場合は、12回に分けて毎月の給与から天引き(源泉徴収)されます。そして会社が本人に代わって納付してくれます。
個人事業主は、会社に属していないため、自分で納付する必要があるため忘れないようにしましょう。
個人事業税
個人事業主は、事業の所得が一定額を超えると個人事業税が市区町村から課税されます。
東京都の場合、納期は8月と11月の2回に分けて納付します。
個人事業税の特徴としては、所得税や住民税と違い、個人事業主の所得計算で経費にできる点です。
納付したら忘れずに領収証を保管して経費にしましょう。
償却資産税
美容室や飲食店を経営していると、内装設備や器具・備品などに対して償却資産税が課税されます。
不動産を持っている人に対して固定資産税が課税されるのと同じ仕組みです。
納期は東京の場合、7月10月12月2月の年4回に分けて納付することになります。
市区町村としては、個人事業税と納期が重ならないように配慮しているのかもしれませんが、個人事業主としては毎月納付しているような感覚になるので、嫌になると思います。
新入社員は1年目は住民税なし
サラリーマンの場合、住民税の納税は翌年6月から12回に分けて給料から天引きされます。
新入社員は2年目から1年目の収入に対する住民税が天引きされます。
1年目の感覚でいると、『あれっ?手取りが減ったぞ(汗)』とびっくりすることになります。(まさに自分がそれでした)
まとめ:納期を押さえておかないと資金繰りの悪化も
個人事業主の税金の納税のタイミングをまとめました。
この他にも国民健康保険料や国民年金も個人事業主は本人が納めないといけません。
事業を経営していると納税が重なると資金繰りが悪化することもあるため、納税のタイミングはしっかりと押さえておきましょう。
また、忘れるつもりがなくても忘れることもあるため、振替納税の手続きをしておくと安心です。