先日お客様と話した際に、雑談をしていた時は口が軽いけれど、
いざ税金の話なると「任せるから、うまくやってよ」と口が重くなってしまいました。
たぶん、お客さまのイメージでは、「税金=複雑=わからない」といった感じだと思います。
しかし、税金は本来、公平かつ簡便なものです。そうしないと自分で申告できないからです。
日本では、自分で税金を計算して申告納税する制度(「申告納税制度」)なので、複雑だと自分で申告できません。
主な税金の基本的な考え方
よく出てくる税金は基本的には次の考えに基づいています。
構造自体はシンプルになっています。説明はかなり大雑把ですが、そんなに間違ってないです。
- 法人税・・・経費として認められるかどうか
- 消費税・・・消費税が課税か非課税か
- 所得税・・・所得の種類は何か
- 相続税・・・財産に計上すべきかどうか
法人税
法人税は「(収入ー経費)×税率」という構造になっています。
黒字だと税金が発生しますが、赤字だとマイナスに税率をかけてもマイナスなので「納税なし」ということになります。
では税理士の仕事は何かといえば、収入や経費のなかで、収入にならないものや計上すべきもの、経費にならないものや計上すべきものを調整することです。
専門用語だと、加算調整や減算調整と言います。
たとえば、法人税を納税したとしても、それは経費に計上してはいけないことになっています。
なぜなら、経費にすると二重で経費になってしまうからです。そこで租税公課や法人税等という勘定科目で経費処理していても加算調整して利益にプラスして調整します。
このように利益の調整は専門的ですが、基本的な構造はシンプルそのものです。
消費税
消費税は「預かった消費税ー支払った消費税」という構造になっています。
物やサービスを売ることで得る売上高には、お客さんから預かった消費税が含まれています。
逆に、消耗品や仕入で支払った経費には、お店や取引先に支払った消費税が含まれています。
この差額が消費税の納税額になります。
税理士の仕事は、取引の中で消費税が課税されるものと、課税されないものを判断しています。
支払う経費でも、お給料は消費税が課税されませんが、外注費だと課税されます。
このような細かい判断を税理士は取引ごとに判断しています。
所得税
所得税の構造も、法人税と同じで利益(所得税だと所得)に税率を乗じて税金を計算します。
ただし、所得税が法人税と異なるのは、所得の種類が10種類あるため、その区分を判断しなければならいことです。
給料なら給与所得、事業をしていたら雑所得か事業所得、土地や建物を売却したら譲渡所得と言った具合です。
さらに面白いところでは、競馬の配当は一時所得でしたが、最近の判例だと雑所得の可能性もあります。
このような判断を税理士はしています。しかし毎年同じ取引をしている個人事業主やサラリーマンは、自分の所得さえわかれば迷うことはありません。
いつもと違う取引をしなければ、毎年とてもシンプルな申告書になるはずです。
まとめ:税金はとってもシンプル!
税金の仕組みが分かると、取引の見え方が変わってきます。
見え方が変わってくると、無駄な取り引きが分かり節税につながります。
むやみに怖がらないで税金を少しだけでも勉強してみましょう。